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障害年金に該当する内臓疾患の種類|板橋の社労士事務所が解説

(カテゴリ:ブログ/2019年4月2日)

ご自身の内臓疾患は障害年金に該当するのでしょうか。
今回の記事では、障害年金を受けられる内臓疾患の種類をご紹介します。
(ご自身の症状が該当するかは個別にきちんと確かめてください。)

 

□内臓疾患

 

*呼吸器系

・肺結核
・じん肺
・気管支喘息
・慢性気管支炎
・膿胸
・肺線維症
・肺気腫

 

*循環器系

・再生不良性貧血

 

*腎疾患

・慢性腎炎
・ネフローゼ症候群
・慢性糸球体腎炎
・慢性腎不全
・ループス腎炎
・糖尿病性腎症

 

*肝疾患

・肝硬変
・多発性肝腫瘍
・肝癌
・慢性肝炎

 

□心臓ペースメーカー、ICD、人工弁を装着している場合

 

心臓ペースメーカーやICD、人工弁を装着する場合、症状の状態に関わりなく3級以上に認定されます。
また障害年金は通常初診日から1年6カ月経過した時点で認定が下りますが、これらを装着する場合はすぐに障害認定の請求ができます。
装着した時点でなるべく早めに請求するようにしましょう。

 

□腎疾患で人工透析療法を行う場合

 

腎疾患で人工透析療法を行っている場合、障害年金2級に該当します。
また人工透析は長い闘病生活を経て行われる治療であるため、初診日が不明確になりがちです。
例えば、糸球体腎炎、多発性のう胞腎、腎孟腎炎、糖尿病などを発症し、後に人工透析が必要になった場合は、期間がどれだけ長くても最初に医師に診察を受けた日を初診日として障害年金を請求することになるでしょう。
しかし初診日が何十年も前になることもあり、初診日の証明が取可ることができない可能性もあります。
カルテの保存期限は5年であるため、以前通っていた医療機関に問い合わせても受診状況等証明書が依頼できない場合があるのです。
そのような場合、次に転院した先の医療機関にカルテが保管されているかを順次照会していきましょう。
万が一どの病院にもカルテがなかった場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で作成することになります。

 

□糖尿病の場合

 

糖尿病の場合は、インスリン治療を行っても血糖のコントロールが困難な状態で、下記のいずれかに該当すれば3級と認定されます。
ア:内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
イ:意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
ウ:インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

 

□まとめ

 

障害年金は様々な内臓疾患に広く対応していることが分かりました。
また病気によっては一般の認定基準以外の基準が設けられている場合もあります。
一般に日常生活や労働における支障がある症状は、障害年金受給の対象です。
ご自分の傷病が受給対象かどうか、ご自身でしっかりと確認してください。