障害年金の等級を上げる方法とは?額改定請求について板橋の社会保険労務士事務所が解説
■はじめに
「現在障害年金を受給しているけど、症状が重くなったため、上級の障害年金を申請したい」
そうお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
障害年金は、障害の程度によって等級が異なるため、障害の症状が重くなった場合は、障害年金の等級を上げるための手続きである額改定請求を行うことが可能です。
そこで、この記事では、板橋の社会保険労務士事務所が、額改定請求の方法と、その際の制限、また注意する点について詳しくご紹介してきます。
■障害年金の等級を上げる方法とは
現在、障害年金を受給されている方で、症状が重篤になった場合、等級を上げることが認められています。この、現在の等級より上位のものにするための手続きが額改定請求です。
額改定請求を行うためには、現症日(診断書で示される診断がいつ時点のものなのか示す日)が、請求手続きを行う日の1か月以内である診断書を提出しなければなりません。
もし等級引き上げが認められた場合には、請求日の翌月から等級が上がり、障害年金の支給額が増額されます。
■等級を上げる際の制限
しかしながら、等級を上げるための手続きである額改定請求に制限がかかる場合があります。
・障害年金の支給が停止中の方
この場合は、額改定請求ではなく、障害年金の支給停止を解除する「支給停止事由消滅届」を、診断書等を添えて提出する必要があります。
・新規申請により障害年金を受給し始めた方
障害年金を受給し始めてから一年以内は、原則額改定請求ができませんが、症状が重篤化した等の特例は認められることがあります。
その他には、老齢基礎年金の繰上げをした障害厚生年金の3等級に当たる方、65歳以上の方で過去に2級以上の等級に認定されたことがなく、障害厚生年金の3級に当たる方は等級を上げる際に制限がかかるとされています。
■障害年金の等級を上げる際に注意する点
障害年金の等級を上げるためには、額改定請求書を提出する必要があるとご紹介しましたが、その際に注意しなければいけない点についていくつかご紹介します。
まず、「障害年金の受給権を得た日から1年を経過した日」や「障害の状態の受診をした日から1年を経過した日」を超えてからでないと額改定請求ができません。
また、65歳以上の方で、現在3級の障害厚生年金を受給している方は、額改定の申請ができないので注意が必要です。
■おわりに
障害年金の等級を上げることは可能ですが、さまざまな要件を満たす必要があるので事前に十分に確認するようご注意ください。