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板橋にお住まいの方へ!うつ病で障害年金を受け取る条件とは?

(カテゴリ:ブログ/2019年2月4日)

「うつ病で障害年金って受け取れるの?」
「年金って言うからには、もっと歳をとってからじゃないともらえないものじゃないの?」

このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
たしかに年金といえば高齢者の方がもらっているイメージが強いですし、ましてやうつ病で障害年金が受け取ることができるなんて思いませんよね。
しかし、実は条件さえ満たせば、うつ病で障害年金を受け取ることは可能です。
そこで今回は、うつ病で障害年金を受け取れる条件や注意点などについて説明させていただきたいと思います。

□障害年金とは

 

そもそも障害年金とはいったいどのようなものなのでしょうか。
障害年金とは、病気やケガが原因で心や身体に障害を持ち、生活や仕事に支障をきたす場合に受け取ることができる国の公的年金のことです。
年金と聞いてみなさんが一番始めに思い浮かべる、高齢者の方が受給している年金は「老齢年金」と呼ばれ、原則65歳以上からしか受け取ることはできません。
しかし、障害年金は原則として、条件を満たす全ての20歳以上で65歳未満の方が受け取ることができます。

□障害年金を受け取ることができる条件とは

 

障害年金を受け取るためには主に3つの条件を満たすことが必要になります。
では、その3つの条件とはどのようなものなのでしょうか。

*国が定めた障害認定基準に該当すること

当然ではありますが、障害年金を受給するためにはまず、障害があることが前提となります。
これとは別に障害者手帳という制度もありますが、これは障害年金と直接関わりがあるものではありません。
手帳を持っているから障害年金を受給できる、または手帳を持っていないから受給できないわけではありませんので注意が必要ですね。

*障害認定日を過ぎていること

障害認定日とは、簡単に言うと「医師からその障害の程度が医師から認定されてから1年6ヶ月経過した日」のことです。
この1年6ヶ月というのがポイントで、この期間はその症状がある程度固定された症状であるか確認するために設けられています。
しかし、この1年6ヶ月を待つ必要がない場合もあります。
例としては、ペースメーカーを装着していたり、人工透析を導入しているなどの、その症状に対する治療の中断や回復が見込めないときが挙げられます。
このような理由で障害年金を受給しようと考えたとき、その人の病気やケガの状態を考慮した上で、その症状は固定された症状であるのかどうかが厳しく判断されることが分かりますね。

*保険料が一定以上未納でないこと

障害年金を受給するためには「初診日の前日までに保険料を一定以上納付」していることが必要です。
しかし、学生納付特例などで全額免除されている方や厚生年金被保険者の方などは、保険料を納付する必要がないので問題ありません。
障害年金を受給されるためには、ご自身の納付状況を把握しておくことが重要になると言えますね。

□最後に

 

今回は、うつ病で障害年金を受け取れる条件について説明させていただきました。
このように、障害年金の受給までの流れはかなり複雑で、申請途中で断念される方も少なくありません。
しかし、障害年金を受給できる方が、受給していない現在の状況は絶対に変えなければなりません。
もし障害年金に関してお困りの場合には、ぜひ私たちまでご相談ください。