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板橋の社会保険労務士が解説!総合失調症でもらえる年金の種類は?

(カテゴリ:ブログ/2018年10月18日)

今や100人に1人弱がかかってしまうと言われている総合失調症。
その症状としては、幻想や妄想、無関心などが挙げられます。
本人にとって病気と認識することは難しいですが、障害年金の対象となる病気で、申請すれば国から金銭的なサポートを受けられる場合があります。
そこで今回は、総合失調症でもらえる年金の種類そして受給するための条件についてご説明していきます。

□統合失調症における障害年金

総合失調症でもらえる障害年金には2種類あります。

*障害基礎年金

国民年金保険に加入していれば、障害基礎年金の保障を得ることが可能です。
後にご説明する障害の程度に応じて、1級は年間97万4125円、2級は年間77万9300円が支給されます。

*厚生年金

こちらは、会社に勤めている方の年金で、障害基礎年金と併せて受け取ることが可能です。
初診日に厚生年金に加入している必要があります。
1~3級まであり、年金を受け取れる層も幅広いです。
年間58万4500円は最低額として保障されています。
つまり、障害基礎年金において、例えば2級の認定されていなくても、厚生年金分は受け取ることが可能です。

 

□受給条件

では受給するためにどういった条件を満たせば良いのでしょうか?

*年齢

原則20歳から64歳未満の方が対象となります。

*保険料の納付要件

初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと、初診日の前日までの保険料納付済期間と保険料免除期間を足した期間が、加入期間の3分の2以上であることです。

*総合失調症の重度

障害の重度によって、等級が決められています。

・1級:高度の自閉、感情の平板化、意欲の減退などの陰性症状又は高度の病状がある場合です。高度の人格変化、思考障害、その他妄想や幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要になる程度です。
介助者による介助が必要と判断されます。

・2級:自閉、感情の平板化、意欲の減退などの陰性症状又は病状がある場合です。
人格変化、思考障害、その他妄想や幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受ける程度です。
日常生活に支障が出るだろうと判断されます。

・3級:自閉、感情の平板化、意欲の減退などの陰性症状又は病状がある場合です。
人格変化の程度は著しくないけれども、思考障害、その他妄想や幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受ける程度です。
仕事に支障がでると判断されます。

□まとめ

総合失調症でもらえる年金の種類とその受給条件についてご紹介しました。
金銭的なサポートを得ることで、薬代や入院費に充てられるので、患者さんも、支えている方も生活に余裕が生まれるでしょう。
「受給条件に該当するかもしれない。」という方は、医師からの診断後、ぜひお近くの社会保険労務士事務所にご相談ください。