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板橋の社会保険労務士が解説!肢体による障害年金の診断書を作成するポイントとは?

(カテゴリ:ブログ/2019年2月8日)

皆さんは、「障害年金」について詳しくご存知でしょうか?

「障害年金って普通の老齢年金とは違うの?」このように、思われた方もいると思いますが、この2つは全くの別物です。

老齢年金は、通常65歳から受給できるようになりますが、障害年金は、20歳から申請することが可能となります。

障害年金を受給する際は、診断書の作成が必須ですが、複雑で少し難しいので、今回は数ある障害の中でも肢体に焦点を当てて、診断書を作成するポイントを解説していきたいと思います。

 

□診断書を作成する際の注意点

先程も言った通り、障害年金を受給する際は、診断書を作成することが必要になります。

この診断書の内容によって、「障害年金を受給できるのかどうか」「どのくらいの額の障害年金を受け取ることができるのか」ということが決まってしまうので、慎重に対処していくことが求められます。

この診断書は、自分で書くのではなく、担当医や指定医に書いてもらうことになります。

書いてもらう際には、自分の身体の症状を担当医に細かく伝えなければなりません。

もし、話した内容が、担当医に上手く伝わらなければ、障害年金を受給できなくなってしまう可能性があるので、日常の些細なことでも、慎重に伝えていく必要があるでしょう。

 

□診断書の種類

障害年金の診断書の種類は全部で8種類あり、このうちの1つに「肢体」の診断書があります。

肢体の診断書の項目は、他の診断書と比べると、記載項目、計測項目が多く、担当医の方も作成に時間がかかってしまう可能性があるので、早めに作成を依頼したほうがよいです。

また、診断書の様式は、インターネットの方で確認することができるので、一度確認しておいてもいいかもしれません。

 

□診断書を申請する際の注意点

診断書を申請するタイミングも注意する必要があります。

申請するタイミングは、障害認定日による請求、事後受賞による請求、遡求請求の3種類があり、そのタイミングによって、診断書の書き方や枚数が変わってくるからです。

例えば、障害認定日による請求は、障害認定日以後3ヶ月以内の診断書が1枚だけ必要なのに対して、遡求請求は、それプラス請求日以前3ヶ月以内の診断書1枚、計2枚必要となります。

それぞれの場合を、きちんと確認しておきましょう。

 

□まとめ

ここまでの内容、いかがだったでしょうか?

障害年金を受給する際、肢体の診断書は少しわかりにくいですが、上記のポイントをしっかり把握して、作成しましょう。

何か、ご不明点、相談事があれば板橋の当社までお問い合わせ下さい。