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板橋の社会保険労務士が解説!うつ病で障害年金を受け取れる条件とは

(カテゴリ:ブログ/2018年10月30日)

うつ病になってしまうと、思うように仕事がうまくいかなかったり、眠れなかったりと日常生活に支障が出てしまい、収入も不安定になりやすいですよね。
そんなときに、頼りにしてほしいのが障害年金です。
「え、身体の不自由な人が利用する年金じゃないの?」と思われた方もいらっしゃるでしょう。
実は、うつ病も、医師から診断を受けて、受給条件を満たせば、障害年金を受け取ることが可能です。

そもそも、障害年金とは、年金加入中に病気やけがによって日常生活を送ることが困難と認定された方が受け取れる公的な年金です。
今回は、そんな障害年金をうつ病の患者が受け取るための条件をご紹介していきます。

□障害年金の認定基準に相当すること

うつ病の重度によって、3段階の認定基準が設けられており、それに応じて受給額が変化します。

 

・3級:気分(感情)障害によるものにあたっては、気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相(ある状態が持続している)期があり、その病状は著しくない重度です。
この症状が持続したり、または繰り返し、労働が制限を受ける場合は、仕事に支障をきたすと判断されます。

 

・2級:気分(感情)障害によるものにあたっては、気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたはひんぱんに繰り返し起きる程の重度です。
日常生活に著しい制限があると判断されます。

 

・1級:気分(感情)障害によるものにあたっては、高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返し起きる程の重度です。
常時の介護が必要であると判断されます。

 

また、これらの等級に認定されるためには、以下の点を満たす必要があります。

・初診日において65歳未満かつ、厚生年金保険に加入状態であり、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

・初診日の前日までの保険料納付済期間と保険料免除期間を足した期間が、加入期間の3分の2以上であること。

・初診日から1年6ヶ月以上経過していること

 

□まとめ

このように、うつ病で障害年金を受け取るためには、年齢制限や、うつ病の重度、そして国民年金への加入などが必要なようですね。
申請してから少なくとも3ヶ月ほどかかってしまう上に、手続きも少し面倒ですよね。
しかし、3級でも最低で約58万円支給してもらえるので、薬代や入院費の負担を減らすためにも、一度病院で診てもらいましょう。

板橋にある鈴木健之社会保険労務士事務所では、受給条件を満たされた方が、受給申請のサポートをしております。
「自分で必要な書類を集めて、提出するのは不安。」
そんな方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。