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障害年金の等級を上げることはできるのか?板橋の方へお伝えします

(カテゴリ:ブログ/2018年7月22日)

障害年金を受給している方の中で、等級を上げたいとお困りの方は少なくありません。

障害の重さがいつまでも同じということはないでしょう。
軽くなることもあれば、さらに悪化してしまうこともあります。

そのため、障害の状況の変化に応じて等級を上げたいと考えることは当然です。

今回はその方法についてお伝えいたします。

 

□額改定請求

 

障害の等級は何もしなければそのままです。
等級の上昇を希望するならば、積極的に額改定請求をすることをおすすめします。

この請求は年金の受給請求と前回の額改定請求から1年の経過が必要です。
この点について注意してください。
※省令に定められた傷病について、悪化した場合はこの1年の縛りはありません。

 

この申請において重要なのは病院でもらう診断書です。
これが障害の度合いが深刻化していることの訴えとなるためです。

しかしこの診断書の作成に際して、自分の症状と矛盾していたり、思ったような内容でなかったり、前回の診断書と違いがあまりなかったりする場合があります。

 

医師は病気について詳しいですが、自分の障害についての深刻さは自分が1番詳しいですよね。
「診察の際に状態をうまく伝えられなかった」となると、診断書が適切なものではなくなってしまいます。

こうした状況を防ぎ、等級の上昇へ一歩近づくためにも、診察の前には紙に状態を細かくまとめておきましょう。

そうすることでうまく言えないことも医師にきちんと伝わり、診断書もしっかりとしたものになります。

 

□審査請求と並行できる

 

障害年金の請求に関して日本年金機構から送られてきた結果に、不服申し立てをすることができます。
これが審査請求です。

この審査請求はもう一度することができ、これを再審査請求といいます。

審査請求が文書のみでの請求であることに対し、再審査請求では公開審理という、請求者が直接口頭で主張する権利があります。

額改定請求はこうした請求と並行して行うことが可能なのです。

もちろん、個々の審査がお互いに影響を与えることはありません。

 

□永久認定の方は自己申告を

 

障害年金の等級認定には、有期認定と永久認定があります。

前者は定期的に診断書の提出が必要ですが、後者は一度等級が認定されるとその必要がなくなります。

「等級を永久認定されているから、等級が上げられない…」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

安心してください、永久認定者でも自己申告によって等級を上げることができますよ。

 

以上、障害の等級を上げる方法についてお伝えいたしました。

障害の等級を上げるには、積極的に行動する必要があります。

深刻化した障害の内容の詳しい自己申告や、医師へきちんと状態を訴えることで等級上昇に対して適切な診断書を作成してもらうことが、等級を上げることにつながります。

等級についてお困りの方や、障害年金についてお考えの方はぜひお話を一度お聞かせください。