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板橋にお住まいの方へ!障害年金の各等級の認定基準とは?

(カテゴリ:ブログ/2019年1月8日)

障害年金の等級が1級から3級まで存在していることや、それらが「障害等級認定基準」によって決められていることはご存じでしたか?
さらに、その等級で受け取れる障害年金の金額が変わってきますので、認定基準を理解しておくことはとても重要です。
そこで、今回は障害年金の各等級の認定基準について説明させていただきたいと思います。

□認定基準とは

 

障害年金における認定基準とは、簡単に言うと、
「その病気やケガがどのような状態であるときに障害年金を受け取ることができるのか?」
ということを意味していて、障害認定日に認定基準に該当していた場合に初めて、障害年金を請求することができます。
この基準は国で定められていますが、たとえ同じ病気であっても個人によって症状の度合いは様々です。
そのため、個人の症状に合わせて判断することが必要になってくるということですね。

□各等級の認定基準とは

 

*1級

 

病気やケガによる障害や症状によって長期的に安静にすることが必要となり、他人の介助がなければ日常生活を送ることができない状態。
または、洗濯や食事などの自分の身の周りのことは辛うじてできるが、外で買い物をすることなどはできず、活動の範囲が主に室内に限られる重度の障害を持っている状態のことを指します。

*2級

 

その病気やケガによる障害や症状で長期的に安静にする必要があり、日常生活の著しい制限を受けている状態。
または他人の介護が必ず必要である、というわけではないが日常生活を送ることが極めて困難で、活動範囲が1つの敷地内に限られる程度の障害の状態のことを指します。

*3級

 

その病気やケガによる障害や症状が原因で労働を行うことが著しく制限されている状態。
また、その傷病が治っているかどうかに左右されず、その労働を制限されている状態を指します。

□障害手当金とは

 

障害手当金とは、障害等級が3級に満たない軽い障害がある場合に受け取ることができる一時金のことで、その障害が治癒したときにだけ支給されます。
ご自身の症状が認定基準に該当しない場合でも受給できる可能性があり、等級で例えると4級に相当するものと言われています。

□最後に

 

今回は障害年金の各等級の認定基準について説明させていただきました。
このように、障害認定基準はとても細かく定められていて、判断が難しくなっています。
障害年金の等級の認定基準についてご不明な点がありましたら、ぜひ私たちまでご相談ください。
お待ちしております。