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受給要件

1.初診日要件

障害の原因となった病気や怪我の初診日が原則として国民年金または厚生年金の被保険者期間中にあること。

※「初診日」とは、始めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことです。

初診日において、以下の2点に該当したことが要件になります。

  1. 被保険者であること。
  2. 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

2.保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄に被保険者期間がある時は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上あること。

3.障害認定日要件

障害認定日において障害等級に該当する状態にあること。
尚、障害認定日とは、障害の程度を認定する日を言い、 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った日(症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含む。)をいう。