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その症状、障害年金の対象ではないですか?

障害年金は自ら請求をして初めて受け取れることをご存知ですか?
つまり、受け取れる状態になっても、自ら請求をしなければ支給されることはありません。

「そんな制度があるなんて知らなかった」
「まさか自分が受け取れるとは思わなかった」

と、 受けられるはずの年金を受給できていない方が大勢いらっしゃいます。
実際に、当事務所で行なう請求も7割ほどは本来請求できた時点よりも遅れての、もらい忘れていた方の請求です。
(※条件を満たすと最大で過去5年分さかのぼって支給される場合があります。)

障害年金が受給できる3つの条件は?

1. 国民年金・厚生年金保険に加入している間に初診日があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
2. 年金保険料を納めていること
原則、3分の2以上を納めていないともらえません。ただし免除を受けている方や直近1年間滞納なく納めている方などは例外です。
3. 日常生活を送るのに支障をきたす一定の障害の状態にあること
その障害が働くことや日常生活に支障をきたし、年金機構の定める程度でなければなりません。

障害年金はいくら受給できますか?

障害基礎年金
国民年金の場合
1級
780,900円×改定率×1.25
2級
780,900円×改定率
お子様がいらっしゃる場合、それぞれ子の加算は第1子と第2子は224,500円、第3子以降は74,800円になります。
障害厚生年金
厚生年金に加入するサラリーマンの場合
1級
報酬比例の年金額×1.25 + 障害基礎年金1級+配偶者加算
2級
報酬比例の年金額+障害基礎年金2級+配偶者加算
3級
報酬比例の年金額
(最低保障額585,100円)

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呼吸器疾患の障害
脳の障害
腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害
聴覚の障害
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上記にない病名、 怪我の場合でも、 さまざまな症例で障害年金がもらえる可能性があります。