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障害年金の認定について

永久認定

認定されると、もう診断書の提出をすることはなくなります。
手足の切断のように時間が経っても変わらないような症状のみが永久認定されるのです。
但し、もし、障害が明らかに重くなった場合には額改定請求が出来ます。
自ら額改定請求をしなければ等級はそのままで変わりません。

有期認定

有期認定では定期的に診断書を提出しなければなりません。
症状により1〜5年で診断書の提出を求められます。
診断書は決められた年数毎に誕生日の末日迄に提出しなければなりません。
20歳前障害による障害基礎年金の場合は、7月31日迄となっています。

年金証書に記載されている診断書提出の指定日が近づくと障害状態確認届が届きます。
予め、病院を予約するなりして、提出が遅れないようにしなくてはいけません。
その結果として、等級に変更がない場合には、次回の診断書提出についてのお知らせハガキが送付され、支給停止や等級変更の場合には、支給額変更通知書が送られてきます。