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その症状、障害年金の対象ではないですか?

障害年金は自ら請求をして初めて受け取れることをご存知ですか?
つまり、受け取れる状態になっても、自ら請求をしなければ支給されることはありません。

「そんな制度があるなんて知らなかった」
「まさか自分が受け取れるとは思わなかった」

と、 受けられるはずの年金を受給できていない方が大勢いらっしゃいます。
実際に、当事務所で行なう請求も7割ほどは本来請求できた時点よりも遅れての、もらい忘れていた方の請求です。
(※条件を満たすと最大で過去5年分さかのぼって支給される場合があります。)

障害年金が受給できる3つの条件は?

1. 国民年金・厚生年金保険に加入している間に初診日があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
2. 年金保険料を納めていること
原則、3分の2以上を納めていないともらえません。ただし免除を受けている方や直近1年間滞納なく納めている方などは例外です。
3. 日常生活を送るのに支障をきたす一定の障害の状態にあること
その障害が働くことや日常生活に支障をきたし、年金機構の定める程度でなければなりません。

障害年金はいくら受給できますか?

障害基礎年金
国民年金の場合
1級
780,900円×改定率×1.25
2級
780,900円×改定率
お子様がいらっしゃる場合、それぞれ子の加算は第1子と第2子は224,500円、第3子以降は74,800円になります。
障害厚生年金
厚生年金に加入するサラリーマンの場合
1級
報酬比例の年金額×1.25 + 障害基礎年金1級+配偶者加算
2級
報酬比例の年金額+障害基礎年金2級+配偶者加算
3級
報酬比例の年金額
(最低保障額585,100円)

最新ブログ

障害年金に該当する内臓疾患の種類|板橋の社労士事務所が解説(投稿日:2019.04.02)

ご自身の内臓疾患は障害年金に該当するのでしょうか。
今回の記事では、障害年金を受けられる内臓疾患の種類をご紹介します。
(ご自身の症状が該当するかは個別にきちんと確かめてください。)

 

□内臓疾患

 

*呼吸器系

・肺結核
・じん肺
・気管支喘息
・慢性気管支炎
・膿胸
・肺線維症
・肺気腫

 

*循環器系

・再生不良性貧血

 

*腎疾患

・慢性腎炎
・ネフローゼ症候群
・慢性糸球体腎炎
・慢性腎不全
・ループス腎炎
・糖尿病性腎症

 

*肝疾患

・肝硬変
・多発性肝腫瘍
・肝癌
・慢性肝炎

 

□心臓ペースメーカー、ICD、人工弁を装着している場合

 

心臓ペースメーカーやICD、人工弁を装着する場合、症状の状態に関わりなく3級以上に認定されます。
また障害年金は通常初診日から1年6カ月経過した時点で認定が下りますが、これらを装着する場合はすぐに障害認定の請求ができます。
装着した時点でなるべく早めに請求するようにしましょう。

 

□腎疾患で人工透析療法を行う場合

 

腎疾患で人工透析療法を行っている場合、障害年金2級に該当します。
また人工透析は長い闘病生活を経て行われる治療であるため、初診日が不明確になりがちです。
例えば、糸球体腎炎、多発性のう胞腎、腎孟腎炎、糖尿病などを発症し、後に人工透析が必要になった場合は、期間がどれだけ長くても最初に医師に診察を受けた日を初診日として障害年金を請求することになるでしょう。
しかし初診日が何十年も前になることもあり、初診日の証明が取可ることができない可能性もあります。
カルテの保存期限は5年であるため、以前通っていた医療機関に問い合わせても受診状況等証明書が依頼できない場合があるのです。
そのような場合、次に転院した先の医療機関にカルテが保管されているかを順次照会していきましょう。
万が一どの病院にもカルテがなかった場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で作成することになります。

 

□糖尿病の場合

 

糖尿病の場合は、インスリン治療を行っても血糖のコントロールが困難な状態で、下記のいずれかに該当すれば3級と認定されます。
ア:内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
イ:意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
ウ:インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

 

□まとめ

 

障害年金は様々な内臓疾患に広く対応していることが分かりました。
また病気によっては一般の認定基準以外の基準が設けられている場合もあります。
一般に日常生活や労働における支障がある症状は、障害年金受給の対象です。
ご自分の傷病が受給対象かどうか、ご自身でしっかりと確認してください。

いずれかの病気になったことはありませんか?

心疾患による障害
肢体の障害
精神の障害
呼吸器疾患の障害
脳の障害
腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害
聴覚の障害
目の障害
その他の障害

上記にない病名、 怪我の場合でも、 さまざまな症例で障害年金がもらえる可能性があります。