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障害年金請求の流れ

1 ヒアリング(面接)

事前に疾患情報の収集や対応する認定基準の把握
3要件といわれる加入要件、保険料納付要件、障害状況要件を確認し、受給の可能性を把握

※障害年金の要件を満たしていない方からの御依頼はお受け出来ません。

2 契約締結

ヒアリング後に契約書において注意すべき点や報酬について説明し、契約になった場合は、障害年金業務委託契約書を締結します。

3 委任状をもらい年金事務所(又は市町村役場)にて
資格の確認を行い、必要書類を入手

  • 診断書
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 年金請求書 など

4 医師に【受診状況等証明書】の記入依頼

5 【病歴・就労状況等証明書】の作成

6 医師に【診断書】の記入依頼

事前に相談者様に診断書の判定項目に沿って日常生活状況を詳しくヒアリング。

その内容をもとにして書面を作成し、医師に見せます。

病歴・就労状況等申立書も医師に見せます。

出来上がったら診断書の内容を確認して、医師の意見を聞く。

修正・加筆のある場合は、依頼をかけます。(医師の考えや症状によっては修正・加筆は難しい)

7 「受診状況等証明書」、「病歴・就労状況等申立書」、「診断書」が揃ったら内容をチェックし整合性を整える。

8 添付書類を用意する

住民票記載事項証明書や戸籍全部事項証明書等は交付から何日と決まりがあるので、依頼時期に注意する。

9 年金請求書、その他必要書類の作成

10 必要書類を年金事務所(又は市町村役場)へ提出

記載内容に審査上の疑問がある場合、又は添付書類に不備がある場合には機構より連絡。(追加書類の提出、返戻等)

11 「年金証書」が郵送される。不支給の場合は「不支給決定通知書」が届く

不支給の場合に不服申立てを行うかどうか?可能性の検討

12 受給権を取得したら今後についての説明を行う

国民年金保険料免除、年金の更新、額改定請求等について説明