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障害年金申請で聞く初診日の重要性とは?板橋の方へお伝えします

(カテゴリ:ブログ/2018年7月2日)

年金申請の際には何かと付いて回る「初診日」という言葉。
年金請求の際に「初診日」はとても重要な役割を持っていることをご存知でしょうか?

今回は「初診日」の重要性についてお伝えいたします。

 

□初診日って?

 

そもそも初診日とはいつを指すのでしょうか?

初診日=初めて診察を受けた日

単純なようですが、実はこの初診日を間違ってしまうことがよくあります。
その代表的な例をご紹介します。

・病院を途中で変えていた場合→一番初めの病院での初診日
・再発した場合→再発後の初診日
・誤診があった後に正確な診断が出た場合→誤診を出したときの初診日
・健康診断などがあった場合→その後の病院での初診日

 

□初診日の重要性って?

 

なぜ初診日は重要なのでしょうか?
それは初診日が様々なことの基準になっているからです。

例えば、障害年金における保険料納付条件については、初診日の前日が基準となります。
また、障害認定日も初診日から1年6ヶ経過した日です。

このように、初診日はあらゆる場面で基準となるため重要なのです。

 

□初診日を証明するには?

 

初診日が重要であると分かっても、その証明が困難な場合があります。

通常であれば、病院で診断書をもらうか受診状況等証明書をもらうことで初診日は証明できます。
しかし例外もあります。
カルテが捨てられてしまったなど、医療機関での証明が困難な場合です。

この場合には受診状況等証明書が添付できない申立書に記入し、それを裏付けるためのお薬手帳や障害者手帳・健康保険の給付記録・第三者証明などの書類を一緒に提出する必要があります。

初診日が特定できない、証明できないからといって、障害年金の受給を諦める必要はありません。
必ず他に道はあります。

 

 

□初診日を特定するために大切なこと

 

初診日の特定は障害年金の申請に際してはとても重要です。

重要にもかかわらず、いざ「初診日はいつですか?」と尋ねられたら、誰しもすぐには答えられないのではないでしょうか?
何月何日にどの病院でどの病気について診察を受けたか把握しておくことは難しいでしょう。

事前に医療系の領収書や診断書をまとめてファイリングしておくことや、病院専用のノートを作るなど、日頃からできる限り通院や診察を受けた日に関しての記録をつけておくことをオススメします。

そうすることで初診日の特定がスムーズになり、その分年金の受給開始も早くなります。

加えて、役所では初診日が特定されていないと年金に関する書類をもらえないこともあります。
年金の手続きだから簡単だとは思わず、下準備をしっかりしてから役所へ行くと、何度も往復する手間を省くことができますよ。

障害年金の申請のことや、以上のような初診日についてお困りの方は、ぜひご相談ください。
お手伝いさせていただきます。