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統合失調症でもらえる年金の種類と基準とは?板橋の社会保険労務士事務所が解説

(カテゴリ:ブログ/2018年8月3日)

■はじめに

 

統合失調症は、感情や思考、考えを1つに統合する能力が長い期間に渡って低下し、日常生活や対人関係にも大いに影響を与える病気です。
そんな、統合失調症に悩む方をサポートする制度が障害年金です。

障害年金はその傷病の程度によって、年金の支給額が変わるのが特徴です。
そこで、統合失調症を患った方が「どんな種類の年金がもらえるのか」について、板橋の
社会保険労務士事務所が解説します。

 

■統合失調症の方は障害年金がもらえる

 

統合失調症のような日常生活に支障をきたす精神疾患は障害年金の対象となります。
しかしながら、統合失調症だからといって、申請すれば誰でも簡単に年金を受給できるというわけではなく、日本年金機構が規定している基準を満たすことで、受給の許可を得ることができます。
それでは、どれほどの程度の障害を持った患者が障害年金を受給できるのかについて解説していきます。

 

■障害年金の認定基準とは

 

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
障害基礎年金は、1級と2級に認定された方にのみ支給される年金となっています。
また、障害厚生年金の場合に関しては、1等級から3等級の方が年金を受給することが可能ということになっています。

障害年金の認定基準は以下の2点になっています。

・日本年金機構が規定している障害の程度の基準を満たしている

・初診日のある月の2ヶ月前までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間について、初診日の前日時点で保険料を納付しているか免除されていること。
または、初診日の時点で65歳未満かつ、初めて受診した月の2ヶ月前からの1年間保険料を滞納していないこと。

日本年金機構によって定められた上記の基準を満たすことによって、年金がもらえる
という仕組みになっています。

障害年金または障害厚生年金は、双方の条件を満たすことによって、支給されるということになっているため、「傷病の状態のみが基準を満たしている」または、「保険料だけを納付している」といった、片方の条件だけを満たす場合に関しては、年金の支給が認められません。ご注意ください。

 

■統合失調症の認定基準とは

 

障害年金の認定基準は、傷病ごとに定められています。
統合失調症の場合、
1級:高度の人格障害、思考障害により、他人からの介護を常時必要とする
2級:人格障害、思考障害により、日常生活に著しい制限を要する
3級:統合失調症の症状により、労働に制限がかかる

というふうに等級が割り振られています。

 

■おわりに

 

統合失調症の方でも、基準を満たすことで生活を支える年金がもらえるため、しっかりと
確認し、受給の基準を満たす場合は、申請を検討してみましょう。