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板橋の社会保険労務士が解説!肢体障害で障害年金を受けるための認定基準とは

(カテゴリ:ブログ/2019年2月28日)

「脳卒中」「脳梗塞」「くも膜下出血」「関節リウマチ」これらの病気は、全て肢体障害と呼ばれるものです。

そして肢体障害は、「障害年金」というものを受け取れる場合が多いです。

障害年金とは、病気や障害によって、日常生活に支障が生じてしまっている方に対して、国から支給される年金です。

普通の年金は、65歳以上の方が対象ですが、障害年金は、20歳から申請することができます。

障害年金を受け取るためには、国が定めた認定基準を満たさなければなりません。

この認定基準は、障害の種類ごとに定められていますが、今回は、肢体障害に焦点を当てて、認定基準を紹介していきたいと思います。

 

□障害年金の等級について

肢体障害の認定基準を紹介する前に、まずは障害年金の基本的な所から押さえていきたいと思います。

障害年金は、障害の程度によって、等級が決められます。

この障害の程度を詳しく説明したものが、認定基準です。

これは、後ほど解説します。

等級は、1級、2級、3級の3つがあります。

大まかに、他人の介護がなければ、日常生活を送ることが全くできない状態なら1級、日常生活に著しい制限を与えている状態なら2級、労働に著しい制限を与えている状態なら3級と判断される場合が多いです。

1級の方が3級よりも症状が重いと判断されるので、その分、受け取れる障害年金の額も増えています。

 

□肢体障害の認定基準

ここからは、肢体障害の認定基準について説明していきます。

肢体障害は、「上肢の障害」「下肢の障害」「体感・脊柱の機能の障害」「肢体の機能の障害」の4つに区分されますが、このことから身体の広範囲に認定基準が適用されることが、理解できると思います。

障害の程度は、関節可動域や筋力の計測値や持久力、手際など症状を裏付けるものと、日常生活の状態から、総合的に判断されます。

具体的には、一上肢、一下肢、四肢の障害によって、どのくらい生活に支障が出ているかという点で、等級が1級か2級か3級かが決まっていきます。

一上肢、一下肢、四肢の障害によって、日常生活を1人で全く送れない場合なら1級、一部しか1人で送れない場合なら2級、ほとんど送れるがやや不自由が生じる場合なら3級となります。

 

□まとめ

ここまで、肢体障害で障害年金を受け取る際の認定基準について紹介してきました。

大まかに認定基準を説明しましたが、肢体障害の種類によっても認定基準は変わってくるので、きちんと確認する必要があります。

もし何か、ご不明点、相談事があれば板橋の当社までお問い合わせ下さいね。