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障害年金の申請で困っている板橋の方必見!初診日の重要性とは

(カテゴリ:ブログ/2018年5月3日)

障害年金を受け取るための申請が受理され、受給できるのにかかる期間は、早くても5ヶ月と言われています。

できることならば一度の申請でスムーズに認定されて、早く障害年金を受け取りたいですよね。
ここで重要になってくるのが「初診日」です。
今回は、初診日についての定義と重要性についてご説明します。

○初診日とは

初めて医者もしくは歯科医の診察を受けた日のことです。
具体的には10種類もの定義が分かれてます。

① 治療行為もしくは療養に関する指示があった日
② 病院が変わって、新しい病院で最初に医者の診察を受けた日
③ 病気が一度治癒したが再発し、再発後に最初に医者の診察を受けた日
④ 勤務先の健康診断で異常が発見され、その後病院で医者の診察を受けた日
⑤ 誤診された後に病名が確定した場合、誤診と診断した医者の診察を受けた日
⑥ じん肺と診断された日
⑦ 障害の原因である病気の前に、相当因果関係があると認められる病気があるときは、最初の病気の初診日
⑧ 先天性疾患の場合、発症、受診した日
⑨ 先天性疾病の場合、病気が発症した日
⑩ 最初に発症した病気が原因で別の病気にかかってしまった場合、最初にかかった病気の初診日

このように、初診日の特定はかなり難しいことがわかります。もし間違った日を初診日だと思い込んで書類を申請してしまいますと、正しい初診日を証明する書類をまた取りにいかばければならないので、時間と手間がものすごくかかります。

○なぜ初診日が重要なのか

初診日は障害年金を申請する上で、様々な基準となります。
代表的なものに3つあります。

① 制度加入状況

初診日にどの年金制度に加入していたかにより、受給できる障害年金制度が違ってきます。
これによって支給される金額が変わります。

② 保険料納付要件の判断

初診日の前日の時点で保険をきちんと納付されているかを判断します。
障害年金を受給するための条件の一つに、初診日までに一定以上の保険料を支払っていなければならないので、初診日が大事な基準点になっていることがわかります。

③ 障害認定日の起算点

初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日としており、認定日において障害の程度を判断します。

以上、初診日の定義と重要性についてご説明しました。初診日は非常に曖昧な定義の言葉です。重要であることはわかったものの、初診日がわからず困っている方も多いと思います。お困りの際は是非一度、鈴木社会保険労務士事務所までご連絡ください。