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板橋にお住まいの方へ!未成年が障害年金を受け取れる条件とは?

(カテゴリ:ブログ/2019年1月12日)

障害年金は未成年でも受け取れることをご存じですか?
通常の年金は、月々の保険料を支払い続けた上で、病気やケガなどの事故が発生したときに初めて受け取ることが可能ですよね。
そして、年金の支払い義務は原則として20歳からとなっていますので、「月々の保険料を支払っていない未成年は障害年金を受け取ることができないものだ。」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実際は未成年でも障害年金を受け取ることは可能です。
そこで今回は、未成年が障害年金を受け取ることができる条件について説明させていただきます。

□未成年が受け取れる障害年金とは?

 

保険料を払っていない未成年でも受け取れる障害年金は「障害基礎年金」と呼ばれるものです。
この年金の対象は、成人前の病気やケガが原因で障害が残ってしまった方や、生まれつき障害をお持ちの方、そして成人前の病気やケガが原因で20歳を過ぎた後に障害を持った方を対象としています。
このように、成人してからの所得を補ってくれる年金はありがたいですよね。

□障害基礎年金を受け取れる条件とは?

 

*障害等級が1級または2級の障害を持っていること

当然ですが何らかの障害をお持ちでなければ、障害基礎年金を受給できません。
そして、ここで重要なことは、「法令によって定められた障害認定基準で1級、または2級の状態」であることです。
さらに、初診日があることもとても重要ですので注意してください。

*世帯所得が基準以下であること

未成年が受け取ることができる障害基礎年金については所得制限が設けられていて、2人世帯で所得額が398万4千円を超えている場合には、その年金額の2分の1が支給停止になり、500万1千円を超えている場合にはその年金額の全額が支給停止となります。
そして、1人世帯では所得額が360万4千円を超えた場合には年金額の2分の1が支給停止になり、462万1千円を超えた場合には全額支給停止となります。
また、世帯人数が増えたときには1人あたり所得制限額が38万円加算されます。
このような所得制限が設けられている理由としては、本人が保険料を納付していないためです。
受給を希望されている方はご自身の世帯の所得を再確認する必要がありますね。

□最後に

 

今回は未成年が障害年金を受け取ることができる条件について説明させていただきました。
本記事からも分かるとおり、未成年の障害基礎年金の受給の仕組みはかなり複雑なものとなっています。
もし未成年の障害基礎年金の受給について何かお困りの場合には、お気軽に私たちまでご相談ください。