板橋の方必見!障害年金の申請方法の流れを説明します
障害年金を申請しようと思っても申請方法の流れが分からなかったら、心配ですよね。
申請の流れが分からないと障害年金を受け取ることもできません。
そこで今回は、障害年金の申請方法の簡単な流れについてご説明します。
□初診日の確認
障害年金において最も重要なことは初診日の確認です。
初診日は障害認定日を決定する起算日であるので、重要です。
国民年金・厚生年金保険に加入している間に初診日がなければなりません。
□障害の程度の確認
自分の障害の等級を確認しておきましょう。
障害の程度によっては障害年金を受給できないということもあるので気をつけてください。
□保険納付要件および障害認定日要件の確認
ご存じかもしれないですが、例外を除き初診時点において一定以上の年金保険を収めていないと受給できません。
初診日の前日に、初診日の2カ月前までのうち、保険料免除期間と年金保険料納付期間を合わせて3分の2以上であることが特例を除いて条件です。
□必要書類の入手
原則障害者年金請求者全員が提出する必要のある書類は次の通りです。
*年金請求書
障害年金を振り込む口座と自分のことについて記入する書類です。
*受診状況証明書
初診日を証明する書類です。
この詩書類に関しては、初診の病院と診断書を作成した病院が異なる場合には必要です。
*診断書
医師に作成してもらいましょう。
これは医学的に健康状態がどのレベルか記載しているものです。
*病歴、就労状況等申立書
診断書以外で、障害の状態はどうであるか補うための書類です。
これは診断書とは違い、申請者自らが記入する資料です。
障害の症状の詳細を記しましょう。
*年金手帳
*戸籍謄本もしくは住民票
*銀行口座の通帳もしくはキャッシュカードの写し
*認印
□障害年金申請
完成した必要書類を年金事務所か区役所の国民年金課に提出しましょう。
障害厚生年金の請求は年金事務所か年金相談センターが提出の窓口です。
また、障害基礎年金の請求であれば、区役所の国民年金課へ提出しましょう。
提出方法は直接窓口へ行っても、郵便で送っても受け付けてもらえます。
しかし、郵便で送る場合は何か不備があると、審査までの期間が延びる可能性があります。
□まとめ
今回は、障害年金の申請方法の流れについてご説明しました。
入念に準備し、安心して障害年金を受け取れるようにしましょう。
申請方法は先に説明した通り複雑ですので、専門家の話を聞くのも良いですね。
鈴木健之社会保険労務士事務所では無料で相談を受け付けております。
ぜひお気軽にお電話ください。