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障害年金の各等級の認定基準とは?板橋の社会保険労務士事務所が解説

(カテゴリ:ブログ/2018年8月27日)

■はじめに

 

障害年金には1級から3級までの障害の程度に応じた等級があります。
また、それぞれの等級には認定基準というものがあり、その基準を満たすことによって、等級が割り振られ、障害年金や障害厚生年金が受給できるという仕組みになっています。

この記事では、板橋の社会保険労務士事務所が障害年金、障害厚生年金の各等級の認定基準についてご説明いたします。

 

■各等級の認定基準とは?

 

傷害の程度によって認定される等級が変わり、受給できる年金額も変わります。

・1級の認定基準

他人からの介護なしでは、大抵の自分のことができない程度の障害。
身の回りのことはある程度辛うじてできても、大抵のことができない状態。
具体的には、病院や家庭での活動がベッド周辺に限られる状態。

・2級の認定基準

他人からの介護が絶対必要というわけではないが、日常生活をおくることに困難を要し、労働により生計を立てることができないもの。
病院や家庭では、屋内での活動のみ可能で、それ以外の場所での活動は極めて困難な状態で活動範囲が限られていること。

・3級の認定基準

労働をすることは可能であるが、著しい制限受ける、または著しい制限を必要とすることを余儀なくされない状態のこと。

以上が1級から3級の認定基準です。
もし、障害の程度が3級よりも軽度の場合にも、「障害手当金」と呼ばれる一時補助金の受給対象となるかもしれません。

障害手当金は、初診日から5年以内に傷病の治療が完了した、またはさらなる症状の改善・悪化が見受けられない状態のとき、労働の際に制限を受ける、または制限を
要する程度のときに受給できます。

 

■傷病によって認定基準が異なる

 

上記で解説した各等級は、法律によって定められている全般的、かつ抽象的な
指標です。
障害年金の対象となる傷病は幅広く定義されています。そのため、上記の認定基準だけでは受給することが可能なのか、自分がどの等級に該当するのかということを見定めることができません。
そのため、傷病ごとの詳細な認定基準を確認することが必要となります。

 

■おわりに

 

障害年金の各等級の認定基準について解説しました。
それぞれの等級には、傷病の程度に応じた認定基準が設けられています。

また、障害年金の対象となる、病気や障害は幅広く定義されているため、ご自身の状態にあった認定基準を確認する必要があります。
ご自身での判断が難しい場合は、私たち鈴木健之社会保険労務士事務所にご相談ください。無料相談を受け付けていますので、是非お問い合わせください。