板橋在住の方必見!未成年でも障害年金を受け取る条件とは?
障害がある未成年のお子さんをお持ちの親御さんたちは、国民年金を払っていないからと言って障害年金を受け取るのを諦めてはいませんか?
実は、条件を満たすと未成年のお子さんでも障害年金を受け取れることがあります。
そこで今回は、未成年の方でも障害年金を受け取れる条件をご説明します。
障害年金では、初診日の時点年金を基準以上納めているかが重要です。
そのため、本来は、障害年金を受給できるのは20歳以上でなければなりません。
こういった理由で未成年の方は児童扶養手当を受給することしかできませんでした。
こういった方のために、「20歳前障害基礎年金」というものが用意されています。
□20歳前障害基礎年金について
これは、生まれつき障害のある方や20歳前に障害が残ってしまった方、20歳前の傷病が原因で20歳以降に障害がうまれた方のための障害年金のことです。
こういった方たちの成人後の所得を補うために作られた障害年金です。
□20歳前障害基礎年金の種類
*本来請求
これは、障害認定日の後1年以内に障害基礎年金を請求することです。
この場合は、障害認定日の診断書と初診日の証明書を医師に書いてもらい、提出しましょう。
*遡及請求
障害認定日から1年以上経過してから請求することです。
障害認定日の診断書と請求時の診断書、初診日の証明書が必要です。
5年前までさかのぼって障害基礎年金の支給を受けられます。
*事後重症請求
障害認定日には障害の等級が達していなかったが、その後悪化し、等級に達すると請求をすることです。
請求時の診断書と初診日の証明書が必要です。
□20歳前障害基礎年金を受給する条件とは?
*障害認定日
障害認定日以前に障害年金の請求はできません。
初診日から1年6カ月たった日と満20歳になった日を比べて遅い方を障害認定日と定められています。
*保険料納付要件
過去の保険料の納付は一切問われません。
事後重症請求を行う場合でも遡及請求を行う場合でも、年金をそれまでに支払っていなくても受給できます。
*所得制限
本来、障害基礎年金では所得には制限が全くないのですが、20歳前障害基礎年金には所得の制限があります。
前年度の所得が一定額を超えると、全額もしくは半額が1年間支給されません。
全額停止は約462万、半額停止は約360万です。
*障害の程度
国民年金の基準で1級もしくは2級の方に支給されます。
身体障害者手帳に記載された等級とは違うものになります。
□まとめ
以上が、未成年の時に傷病を患った方でも障害年金を受け取れる条件です。
全て当てはまっていれば、20歳前障害基礎年金を受け取ることができます。
鈴木健之社会保険労務士事務所では無料で相談を受け付けています。
ぜひお気軽にお電話ください。