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板橋で障害年金を受け取りたい方へー統合失調症を患った際にもらえる年金の種類とは

(カテゴリ:ブログ/2018年6月4日)

「統合失調症でも障害年金ってもらえるの?」
そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、統合失調症をお持ちの方を対象に、どのような年金が受け取れるかをご紹介したいと思います。

 

□統合失調症とは

 

統合失調症とは、思考や行動、感情を1つの目的に沿ってまとめていく能力が長期的に低下し、その過程においてある種の幻覚、妄想、まとまりのない行動などが見られることです。

これらの能力の低下はうつ病や引きこもりなどと区別されることなく扱われることも多いのですが、幻覚、幻聴などの症状によって診断が下されることがあります。

 

□統合失調症の方が受け取れる障害年金の等級

 

統合失調症を患った際には”障害年金”を受け取ることができます。統合失調症は障害年金の受給対象となります。障害年金は障害の重さに応じて等級が定められており1〜3級まであります。

 

等級:障害の症状

1級:高度の自閉・意欲の減退といった陰性症状など高度の思考障害が顕著なため、常時援助が必要である。

2級:自閉・感情の減衰などの病状があるため人格変化、思考障害などの影響を受け、日常生活に著しい制限を受ける。

3級:自閉・意欲の減衰などの病状があり、人格変化は著しくないものの、思考障害などにより労働に制限を受ける。

 

□統合失調症の審査で重視される2つの書類

 

・診断書

この診断書は診断を受けた病院の医師に作成してもらうもので、障害年金の等級はこの診断書を元に定められます。そのため、この診断書によって障害年金がもらえるかどうかが決まると言えます。それだけこの診断書に詳細に書いてもらえるかが重要になってくると言えます。

・病歴・就労状況等申立書

こちらは医師に頼んで書いてもらう書類ではなく申請者自らが作成する書類です。この書類は日常生活にどのような支障が出ているのかを証明することのできる唯一の書類です。初診日から3〜5年に分けて具体的に内容を書くことがポイントになります。

 

□統合失調症の障害認定にあたって注意すべき点

 

1. 症状の好転・悪化が激しいため、症状の経過に十分考慮しましょう。

2. 原則として人格障害は認定の対象となりません。

3. 神経症に関してはその症状が重症になった場合においても、原則として認定対象となりません。

4. 現在の症状によって認定することはない。症状の経過、および日常生活全体を考慮する。

5. 診断書には「日常生活能力の判定」・「日常生活能力の程度」の項目があります。これら2つのうちより重視されるのは「日常生活の応力の判定」です。

 

□統合失調症で障害年金を受給するのは難しい?

 

統合失調などの精神疾患は、比較的障害年金を受給するのが難しいと言われています。医師に自分の症状がうまく伝わっていない場合など、想定していたより等級が低かったり、不支給になったりする場合も考えられます。

今回は、統合失調症をお持ちの方が受け取れる年金の種類についてご紹介させていただきました。

統合失調症をお持ちの方はぜひこの記事を参考にして、年金の申請を考えてみてはいかがでしょうか。