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未成年でも障害年金は受け取れる!その条件を板橋区民にご説明します

(カテゴリ:ブログ/2018年4月1日)

「未成年でも障害年金がもらえるの?」

「初診日の時点で未成年のとき、いつから障害年金がもらえるの?」

 というように、「初診日において20歳未満の場合」の障害年金のその受給条件に関してわからない方が多いのではないでしょうか。

 未成年の場合が障害年金を受給するための条件は成人の方の場合とは異なるところがあります。

 今回は、未成年の方の障害年金の受け取り方について、ご紹介いたします。

【初めて診療してもらった日に20歳未満の場合、障害年金を受け取るには】

 障害年金には、「障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金」の3種ありますが、未成年の場合、この障害基礎年金を受け取ることができます。

 本来、障害基礎年金の支給条件として、以下のようなものがあります。

■国民年金に加入している間に、その障害の原因について初めて医師に診療してもらった日(初診日)があること

■一定の障害の状態であること。(障害等級の1級、2級)

■初診日の時点で一定の保険料の納付条件を満たしていること

 しかし、初診日の時点で未成年で年金制度に加入していない場合は、この保険料納付条件が免除されるのです。

 また、通常は、障害認定日(初診日から約16か月後)の翌月から支給が開始されますが、この障害認定日についても例外があります。

 ■通常の障害認定日の後に、20歳になった場合

  ⇒20歳になった日が障害認定日とされ、その翌月から支給される

 ■20歳になった後、障害認定日がある場合

  ⇒その障害認定日の翌月から支給される

 つまり、初診日のときに20歳未満であった場合は、保険料納付条件が免除され、20歳になってから受給できるということです。

 この障害認定日に障害等級1級、2級に該当しなかったものの、その後症状が悪化し、障害等級1級、2級の障害の状態であると判断された場合、「事後請求」として障害基礎年金を受け取ることができます。

 

【所得制限について】

 前項で、障害年金の受給条件の例外について説明しましたが、一方で、保険料を納付していないため所得制限が設けられています。

■二人世帯の場合

 ○所得額が3984千円を超える場合、年金額の2分の1相当額に限り支給停止されます。

 ○5001千円を超える場合、全額支給停止されます。

(世帯数が増加した場合は、原則扶養親族1人につき38万円所得制限額が加算)

 以上、「初診日において20歳未満である場合」の障害年金の受給条件について紹介いたしました。未成年の場合、例外とされていることも多くあり、わかりにくいですよね。

 障害年金についてもう少し知りたい・自分の家族が障害を患ってしまったという方は、板橋の鈴木健之社会保険労務士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。