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板橋の社会保険労務士が解説!生活保護でも障害年金はもらえる?

(カテゴリ:ブログ/2018年10月10日)

国は、健康で文化的な最低限度の暮らしを保障するために、生活保護制度を設けて、経済的に困っている方の支援をしています。
生活保護を受けている方の中には、うつ病や糖尿病等の病気を患っていて、仕事を続けることが難しい方もいらっしゃいます。
では、生活保護を受けている方は、これらの病気や障害に対する障害年金をもらうことは可能なのでしょうか?

□原則もらえるのは片方の支給のみ

基本的に、生活保護もしくは障害年金のどちらかを選ばなければなりません。
生活保護には、所得の制限もありますし、贅沢もできませんよね。
障害が重度で、障害年金の受給額が生活保護費よりはるかに多い場合は、障害年金に切り替えた方が良いのかもしれません。
しかし実は、制度上、生活保護費と障害年金の両方を申請できることをご存知でしたか?

□生活保護費と障害年金の両方を受給するメリット

生活保護は、所得が一定以上で安定すると、支給が停止されてしまいます。
今までもらえていたお金が急に無くなると、生活にも支障が出てきてしまいますよね。
障害年金は、その障害が認定されている限りは受給できるので、急に無くなってしまうことはありません。

また、障害年金を申請する際にかかった書類の作成費用は、市町村が負担してくれる場合があるのも嬉しいですね。
65歳よりも前に申請しておくことで、老後も障害年金を受け取ることが可能です。
生活保護に入っていると、指定された公共医療機関での医療費は無料になります。
薬代や入院費用が気になる方は、両方受給しても損はあまりないでしょう。

 

・生活保護費と障害年金の両方を受給するデメリット
障害年金を受給することで、その分の費用を生活保護費から差し引かれてしまいます。
つまり、トータルで見ると、受給している額に大きな変化は見られません。
また、生活保護による制限も受け続けなければなりません。
例えば、収入報告が義務づけられたり、ケースワーカーの指示に従わなければならないことが挙げられます。

■まとめ

生活保護費と障害年金の両方を受給すると、安定してお金をもらえるメリットがある反面、生活保護の影響を受けるというデメリットもあります。
両方を受給できることを知らなかった方は、これを機に、弁護士や社会保険労務士に相談してみてはいかがでしょうか。
市町村によってはその依頼費用も負担してくれる場合があるようです。

板橋にある鈴木健之社会保険労務士事務所では、障害年金を受給したい方のサポートをしております。
ぜひ一度お問い合わせ下さい。