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生活保護受給者は障害年金をもらえる?|板橋の社会保険労務士事務所

(カテゴリ:ブログ/2018年6月24日)

生活保護受給者でも障害年金を受け取ることはできるのでしょうか?
生活保護を受給中で、かつ障害年金の受給をお考えの方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、すでに生活保護を受けている方に向けて、障害年金の特徴と、受け取るメリットについてご説明します。

 

■基本は片方のみ

 

基本的にどちらか一方しか受け取ることができませんが、生活保護を受給しているからといって障害年金の申請ができないわけではありません。

しかし、すでに生活保護を受けている方が障害年金を受け取る場合、生活保護費が減額されます。

そのため、生活保護受給者で、明らかに障害年金の額が高い場合を除き、そのまま生活保護を受給する方が無難かもしれません。それなりの収入があり、かつ障害をお持ちの場合は障害年金を申請し、切り替えるのも一つの手でしょう。

 

■どちらか一つを選ぶとしたら…?

 

では、障害年金と生活保護、どちらが得であると言えるでしょうか?

生活保護とは、経済的に困窮する国民に対して、国や自治体が健康で文化的な最低限度の生活を保障する公的扶助制度のことです。

障害年金と生活保護では、基本的に障害年金の方が得であると言えます。なぜなら、生活保護には受給するために各種の制限が設けられている一方、障害年金にはあまり制限がないからです。

例えば、生活保護受給者の方がアルバイトで収入を得た場合には生活保護が減額されますが、障害年金の場合、それが理由で減額されることはほとんどありません。

 

■障害年金のメリット

 

生活保護費が障害年金より高い場合も、障害年金申請をするメリットがあります。

その理由は、以下の通りです。

 

1. 生活保護終了後も障害年金を受け取ることができる

あなたが働けるようになって、その収入が生活保護を受け取れる基準よりも高くなってしまった場合でも、障害年金は受け取りが可能です。生活保護と違って資産の有無に関わらず受給ができますし、働きながらでも受け取ることができます。

 

2. 市町村が障害年金の申請に必要な費用を負担してくれることが多い

障害年金を申請する場合、病院に書類を書いてもらう必要があります。その場合、文書料などの費用が必要となってきます。市町村の制度によっては、これらの申請にかかる費用を負担してくれる場合が多いのです。

 

3. 65歳前に申請をすることでその後も受給できる

65歳を過ぎると原則として障害年金を申請することができなくなってしまいます。その一方で、65歳より前に申請をしていた場合は65歳を過ぎてからも障害年金を受け取ることができます。

もし、障害年金の受け取りを考えていて、あなたの年齢が65歳に近い場合はできるだけ早めに申請するのが良いでしょう。

 

生活保護と障害年金の関係を理解していただけたでしょうか。それぞれの特徴を知り、自分に合ったプランを考えましょう。