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うつ病でも障害年金を受け取れるの?その条件を板橋区の社会保険労務士事務所が解説

(カテゴリ:ブログ/2019年1月4日)

「うつ病になってしまい、仕事ができない状態であり、収入がない」

このような不安をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
収入のないまま暮らすことはできず、また自己都合退職の場合は失業保険についてもあまり期待できません。
今回は障害年金を受け取れる条件についてご紹介します。

□障害年金の受給条件

身体的な障害だけでなく、精神的な障害を持っている方にも年金の支給が行われています。
そのためには、障害認定を受ける必要があります。
うつ病の障害年金における等級は、1~3級まであります。
1級の場合は、気分・意欲・行動に浮き沈みが激しく、思考することにおいて重度の障害を持っている状態です。
そのため、常に人による助けを必要とする状態といえるでしょう。
2級の場合は、1級ほどではありませんが、気分・意欲・行動に浮き沈みがあり、思考することに軽度の障害があります。
そのため、日常において高頻度で助けを必要とします。
3級の場合は、上記のような症状はあるものの、著しい症状ではないため、日常生活での助けは必要としません。
しかし、仕事や学校において多少の支障が生じます。
このように、障害認定には等級があります。
その中でも、1級または2級と認められなければ、障害年金の条件を満たすことはできません。
認定条件で重要となってくるのが「日常生活のおける支障」です。

□セルフチェック

最終的に障害認定を決めるのは医師ですが、本人または周りの人が、本人の等級がどこに位置しているかを判断できる基準をご紹介します。

*食事ができる

人間にとって食事をすることは、生きるために必要不可欠なので、これができない場合は高い等級に認定される可能性があります。

*風呂・洗髪ができる

精神病になると、身の回りの衛生に関することができなくなってしまうことがあります。
そのため、入浴ができない・歯を磨けない、またはこれらのこと自体を忘れてしまっているのであれば、障害認定を受けやすくなるでしょう。

*他者との意思伝達

集団行動や自分の意思伝達ができないことが多い傾向にあります。
しかし、これは精神病になる前の性格に依存しているので、第三者からの判断が難しいのです。
そのため、人見知りのような場合には医師に障害認定がされない場合があります。
ただし、会社での行動が逸しているのであれば、第三者による説明ができるため説得力があります。

□最後に

ここまで、うつ病で障害年金をもらうための条件についてご紹介しました。
うつ病になってしまうと、正常な判断をするまでに非常に多くの時間がかかってしまったり、判断をできなくなってしまいます。
もし、自分の周りにそのような状況に陥っている方がいらっしゃいましたら、援助をしてあげることが重要です。
障害年金について、ご不明な点がありましたら、板橋区で社会保険労務士事務所を営む私たちまでご相談ください。