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障害等級を上げることは可能か?板橋の社会保険労務士が解説!

(カテゴリ:ブログ/2018年12月4日)

「障害等級を上げることってできるの?」

このように思っていらっしゃる方はいませんか?
実は、障害等級を上げることは可能なのです!
もらっている障害年金の障害等級をあげるために必要な、額改定請求というものを請求することで可能となっています。

「障害3等級だけど、症状が重くなったので等級をあげたい。」

という状況の方のために、
今回は、障害等級を上げる際のポイントについて紹介します。

 

□そもそも障害等級って何?

 

障害等級とは、障害年金を申請するために国が定めた障害年金認定基準にしたがって、障害の程度が認定されたものです。
そして障害年金については、この障害等級によって貰える金額が変わってくるのです。

また、障害基礎年金と障害厚生年金のそれぞれで受給条件が異なります。
障害基礎年金は「2級」に該当しなければ申請ができませんが、障害厚生年金の場合は「3級」でも申請することができます。
つまり、障害等級を上げることができるのであれば、障害改定請求書を提出することがおすすめされるのです。

 

□額改定請求書とは?

 

上述の通り、障害の程度が重くなったときに、現在受けている障害等級の改定を請求するための請求書です。
障害の程度というのは、時間の経過によって変化する場合が多いです。
障害の程度を表す障害等級を変えることは、すぐにできるものではなく、しっかりとした手順が必要になるのです。
そのために提出するのが額改定請求書です。
等級の変更が認められたときは、「支給額変更通知書」という書類が届きます。
そして支給日の翌日から支給金額が変わります。
もし、額改定請求が認められなかった場合、再び等級を上げるために申請ができるのは1年後になります。

 

□額改定請求書の要件

 

額改定請求書の要件は基本的に以下の2つです。

*額改定請求書を提出する日の前、1か月以内の現状の診断書を提出しなければならない。
*障害年金の受給権を取得した日、または審査を受けた日から1年以上経過している必要がある。

この2つの要件のいずれかを満たしている場合、請求権が得られます。

今回は、障害等級を上げるために必要な額改定請求書についてご紹介しました。
障害等級によって受給額が変わるということは、障害の程度が変化した人は、額改定請求書を提出して受給額を上げるべきです。
障害年金は、世間的にあまり知られておらず、その仕組みをよく知らない人も多いのではないかと思います。

ご相談がある方は、ぜひ板橋区にある鈴木健之社会保険労務士事務所にお問い合わせください。
年金アドバイザー2級・上級個人保護士である、鈴木健之がお客様をサポート致します!
安定した生活を送るために、障害年金を活用しましょう。