障害年金を受給したい方のための専門サイト

無料メール相談ありまずは気軽にお電話ください!

080-4950-8737

MENU

ブログ

統合失調症でもらえる年金の種類とは?板橋区の鈴木社労士事務所へ

(カテゴリ:ブログ/2018年4月13日)

統合失調症になると、障害年金がもらえることはご存知でしょうか。実は、統合失調症はうつ病と同様に、認定を得られれば障害年金を得ることができるのです。

 では、どのような種類の障害年金がもらえるのでしょうか。

 今回は、「統合失調症になったときに受けられる障害年金」についてご紹介いたします。

 

【統合失調症を患うと受給できる障害年金】

 

統合失調症と診断されたとき、受給できる障害年金とは、「障害基礎年金」・「障害厚生年金」・「障害共済年金」の3つのいずれかです。この3つの内どの年金を受けられるかは、本人が初診日にどの年金制度に加入しているかによって変わります。

 ○国民年金⇒障害基礎年金

 ○厚生年金⇒障害厚生年金

 ○共済年金⇒障害共済年金

それぞれの障害年金を受けるには、他にも要件を満たす必要があります。

その要件とは

○障害基礎年金の場合、障害等級の1級または2級に該当すること

 障害厚生年金、障害共済年金の場合、障害等級の1級~3級に該当すること

○初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

○初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

【統合失調症の等級認定について】

 

 統合失調症における障害等級認定においては、日本年金機構により以下のように定められています。

○1級  統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるた

め高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの

○2級  統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、

思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

○3級  統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程

度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

以上のように等級認定の基準が定められていますが、統合失調症の場合、時間経過で悪くなる、もしくは良くなる場合もあるため、十分にその点を考慮されたうえで認定はおこなわれます。

このように統合失調症と診断された場合は、障害年金を受けられます。

ただ、上記で紹介しましたように、受給までには様々な要件の確認が必要です。そのため、その手続きをしっかりとできるかは不安ですよね。そんな方々は、私どもがサポートします。

 統合失調症になってしまった、もしくはご家族が統合失調症になって障害年金を受けたいとお考えの方は、ぜひ一度、板橋区の鈴木健之社会保険労務士事務所にご連絡ください。