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板橋の方必見!障害年金の申請における初診日の重要性とは

(カテゴリ:ブログ/2018年5月31日)

障害年金の申請において「初診日」は非常に重要になってきます。

今回は、障害年金の初診日とは何なのか、また、障害年金の申請における初診日がなぜ重要になるのかについてご説明します。

 

■障害年金の申請における初診日とは

 

「申請しようとしている病気や怪我ではじめて診察を受けた日」のことです。
健康診断の日は初診日にはあたりません。

障害年金の請求を行う際には、原則としてこの初診日を特定しておかなければいけません。この日付に基づいてどの制度に加入し、保険料を支払っていたかを確認します。したがって、この初診日は受給権の有無などを左右する非常に重要な日付ということになります。

また、初診日を特定する証拠が不十分なままで申請してしまうと、書類不備として年金機構の認定部署から返ってきてしまう場合もあります。どんなに重い障害を持っていても、初診日の特定ができなければ門前払いされることもあり得るのです。

ただし、一度却下されても再請求を行うことは可能です。ですから一度却下された場合においても諦めないでくださいね。

 

■初診日を証明する方法

 

初診日の証明は、以下の書類をもって行います。

受診状況等証明書: 初診の病院と現在の病院が異なる際に使用するもの。
診断書: 初診の病院と現在の病院が同じ場合に使用するもの。

受診状況等証明書は病院で発行してもらう書類です。また、年金事務所やインターネットでも取得が可能です。取得後はこれを病院へ持って行って証明書を書いてもらいましょう。

初めて受診した病院と現在の病院が同じ場合、受診状況等証明書は必要ありません。依頼してから取得までには約1週間から1ヶ月かかるとされています。申請を急いでいる場合はあらかじめ病院へ問い合わせて、早く仕上げてもらえないか聞いておくのが良いでしょう。

 

■20歳前傷病の障害年金申請

 

先天性の障害がある方や、20歳までに事故や怪我をした方でも、20歳前傷病という形で障害年金を受給できることがあります。

病院のカルテ保存期間は5年間であるため、諦める方も多くいらっしゃいます。しかし、第三者照明による証明が可能なケースもあるのでまだ諦めないでください。

20歳前傷病の障害年金請求において、初診日の証明ができない場合であっても、明らかに20歳以前に発病し診断を受けていた場合、そのことを複数の第三者が証明した書類を添付できれば、初診日を明らかにした書類として取り扱われます。

この場合の第三者とは、病院長、民生委員、隣人等を指し、三親等以内の親族は含まれません。

障害年金を申請の際、初診日がいかに重要になってくるか分かりいただけただでしょうか。申請をお考えの方は、初診日についてはくれぐれも気をつけて申請しましょう。