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板橋在住の方必見!うつ病による等級認定基準をご紹介します

(カテゴリ:ブログ/2018年10月2日)

実は約13人に1人が人生のうちでうつ病の症状に悩まされると言います。
しかし実際には、75パーセントの方がその症状に対して無自覚です。
うつ病は放っておけば良くなるというものではありません。

ご家族の方が本人の心身の変化に気がついた場合は、本人に自覚がなくてもそのサポートをしていく必要があります。
うつ病が悪化すると仕事はいうまでもなく、あらゆることにやる気がなくなったり、自殺願望が出てきたりと深刻な問題を引き起こしかねません。
このような事態を防ぐためにも、早期の発見と治療が必要となります。

 

□うつ病の場合の政府からの医療費補助

年金と聞くと政府から老後の生活の支えとして給付されるお金のことを一般的に示しますが、怪我や病気の際に仕事を続けていくのが困難である場合をはじめとして、政府が支援してくれる場合があります。

また、身体的な病気や怪我だけでなく、うつ病をはじめとした精神的な病気も年金受給の対象です。
この政府からの援助は「障害年金」と呼ばれるものです。

 

□障害年金の受給資格

1. 初診日の1日前までに保険料納付済期間が3分の2以上か、免除されていること
2.20歳以上65歳未満で、初診日の2か月前の1年以内に保険料の未納がないこと

 

□等級認定基準

 

障害年金には等級が設けられており、等級ごとに年金の受給額が異なります。
以下にうつ病の障害年金の等級認定基準を掲載します。

1級:高度の気分・意欲・行動障害と思考障害の病相期がある上、この症状が持続し高頻度で反復するため常時の支援が必要

2級:気分・意欲・行動の障害と思考障害の病相期がある上、この症状が持続したり頻繁に繰り返したりするので日常生活が著しい制限を受ける

3級:気分・意欲・行動障害と思考障害の病相期があり、その症状は著しくない。しかしこの症状が持続したり繰り返すことで労働が制限を受ける

 

□まとめ

以上、うつ病の場合の障害年金の仕組みと受給資格と受給基準をお伝えしました。
近年では社会保障費の削減を目標としていることや、うつ病の患者さんが体調が悪い日には苦しくて診察に行けず、本来の症状をお医者さんに見てもらえないことから、2級の症状にもかかわらず3級の承認しか出ないということもあります。
受給額に差が生じ、経済的な援助がスムーズな治療につながることを考えれば、適切な等級で承認されることが重要です。

弊社はその際のお手伝いをさせていただければと考えております。
まずはお気軽にご相談ください。