板橋でお困りの方!うつ病で障害年金を受給する条件って?
うつ病でも障害年金が適用されることをご存知でしょうか?
近年、身体の病気だけでなく心の病が社会的な問題となっています。
そのうちの一つである「うつ病」は、重度のものだと、誰かの支援なしでは基本的な日常生活を送ることが難しくなるほど深刻な病気になります。
「うつ病になってから、働くことがままならなくなった…」とお困りの方は多いです。
今回はそんなお悩みを解決する方法の一つ、「うつ病」での「障害年金」の受給ポイントについてご説明します。
【その1】障害年金の種類と条件
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類のものがあります。
これは初診日の時点で加入している年金の種類によって、どちらに申請するかが決まります。
1:国民年金に加入している→障害基礎年金
2:厚生年金に加入している→障害厚生年金
1の場合
主に自営業・主婦・学生の方が対象となり、1級または2級の障害がある場合に支給されます。
a:初診日の前日があった月の前々月までの公的年金加入期間2/3以上で保険料が納付もしくは免除されていること。
b:初診日の時点で65歳未満であり、前々月までの1年間の間で保険料の未納がないこと。
上記aもしくはbのどちらかを満たすことが条件です。
※初診日が年金制度に加入前であれば上記の納付要件はありません。
2の場合
主に会社員の方が対象となり、1級または2級の障害がある場合は障害基礎年金にうわ乗せして支給されます。3級の障害がある場合はその等級に当たる年金が支給されます。
※障害厚生年金を受けるには障害基礎年金と同じ納付要件を満たしている必要があります。
障害の等級は数字が小さくなるにつれて深刻なものであるとされています。
1級→常時介護が必要である
2級→日常生活が著しく制限されている
3級→労働が制限される
詳しい違いは医師に尋ねることをおすすめしますが、大きく違う点は病気による生活の制限度合いと言えるでしょう。
【その2】申請に必要なもの
初診日のチェックをし、納付要件を満たしているかどうか確認できたら書類の準備に入りましょう。
・必要申請書類をもらう
年金事務所または市町村役場で申請に必要な書類をもらいましょう。
戸籍謄本・年金請求書・病歴就労状況等申立書
・初診日を証明する書類をもらう
初診日を証明する書類のことを「受診状況等証明書」といいます。
これを初診を受けた病院へ持っていき、発行してもらいましょう。
現在通院している病院ではなく、初診を受けた病院であることに注意してください。
※この書類が準備できない場合には、第三者証明という手段もあります。
・診断書をもらう
現在通院している病院で発行してもらいましょう。
病院によっては申請してから作成するまでに時間がかかるところがあります。
早めの申請をしておきましょう。
!注意!
診断書には、うつ病による障害を記載してもらわなければなりません。
審査が落ちたときのクレーム防止や障害年金を受給するほどではないと見られる、などという理由で診断書をなかなか書いてくれないことがあります。
きちんと診断してもらうためにも、診察の際には実際の病状よりもいい風に申告したりせず、正直な健康状況を伝え、その深刻さを訴えるようにしましょう。
※申請には多くの書類が必要となります。記入漏れや不備があると不受理になってしまう可能性があるので、慎重にそろえるようにしましょう。
・年金手帳
・普通預金通帳/郵便貯金通帳
・印鑑
この3点も忘れずに用意しましょう。
今回はうつ病で障害年金を受給するための条件をご紹介しました。
実際に書類を集めるとなると、思ったよりも時間がかかったり、不備が後から発覚したりすることもあります。
また、書類集めが難しい状況にある方もいると思います。
私たちがそうしたお手伝いを、ぜひさせていただきます。ご相談お待ちしております。