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板橋の方へ!障害年金の初診日とは?重要性も合わせてご紹介します

(カテゴリ:ブログ/2018年9月24日)

障害年金を受給したいと考えている方は、自分の初診日をご存知ですか?
初診日は大体これぐらいと分かるだけではなく、日付単位まで知っておくことが非常に大切なのです。

これから、初診日について、そして把握する重要性をご説明します。

 

□初診日の定義とは?

最初に医師からの診療を受けた日のことを「初診日」と呼びます。
これは当たり前のように感じますよね。
しかし、次のような方の初診日は例外となりますので、ご確認ください。

*同一の傷病だが、途中で病院が変わった方
一番初めに医師の診療を受けた日。

*同一の傷病でそれが治癒し、再度発症した方
再発した後に初めて、医師の診療を受けた日。

*勤務先の健康診断で異常が発見された後、医師の診療を受けた方
健康診断の日ではなく、健康診断の後に医師の診療を受けた日。

*誤診を受け、それから病名が確定した方
誤診をした医師の診療を最初に受けた日。

*実際に障害の原因となった傷病の前に、その傷病と関係がある病気を持つ方
最初の方の傷病の診療を受けた日。

 

□初診日の重要性とは?

初診日を理解したところで、次は初診日がいかに大切であるかについてご説明します。

初診日とは、その人がどの制度に加入していたか、そして保険料を支払っていたかを確認するのに必要なものです。
そのため、初診日は受給権があるかどうか見極めるのに、日付単位で重要です。
初診日を特定するのに必要な書類が足りていないと、書類の不備として書類が返却されたり、支給されるはずのものが受け取れなかったりするのです。

 

□初診日の証明方法とは?

初診日の証明が一体なぜ必要とされるのでしょうか。
その理由には2つあります。

1つ目は、その人には受給資格があるか、また年金の状況などのようであるかを確認するためです。

2つ目は、障害を認定された日を決定するのに初診日が重要なためです。

初診日を証明するためには診断書もしくは受診状況等証明書が必要です。
受診状況等証明書は現在通院していない初診の病院で、診断書は初診日から現在も通院している病院で証明してもらえます。

しかし、自分の初診の病院が廃院になっていたり、カルテが既に処分されていたりなどと、受診状況等証明書の発行が不可能なことがあります。
その場合は、ある期間内に初診日が存在することを示す参考資料を提出すると、自分が申し立てをした初診日を受理されます。

 

□まとめ

以上で、初診日について解説してきました。
初診日を間違って把握していたために障害年金が受け取れない、なんてことがあったら大変ですよね。
しっかりと準備をして障害年金の支給を受け取りましょう。

鈴木健之社会保険労務士事務所では無料で相談を受け付けていますので、ぜひお気軽にお電話ください。