板橋の社会保険労務士が教えます!うつ病で障害年金をもらうために必要な条件とは?
障害年金の申請でお困りではありませんか?
障害年金とは、病気や障害のある人に向けて、国から支給される公的年金のことです。
「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2つがあり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
「障害」を聞くと、身体障害を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、「がん」や「白血病」などの病気、そして「うつ病」や「統合失調症」などの精神障害の方も障害年金を受け取ることができるのです。
そこで今回は、「うつ病」の人が障害年金を受け取る際の条件について紹介していきます。
□申請の際に必要な3つの条件
以下が、うつ病だけに限らずすべての障害に共通する申請するために必要な3つの条件です。
条件①:法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあること
条件②:20歳から64歳までであること
条件③:初診日の前日の時点で保険料納付要件を満たしていること
ひとつずつ詳しく説明します。
*法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあること
障害年金をもらうためには、国が定めた障害年金認定基準に従って障害の程度が認定されなければなりません。
また、障害等級が1級か2級に該当する方のみ障害年金を受給できます。
うつ病の場合の、認定基準の等級ごとの症状の状態を簡単に説明します。
1級は常に、他人の援助がなければ日常生活が送れない場合、2級は、日常生活に支障がでている場合、という形で決まっています。
また、3級は、仕事に支障がでており、労働が困難な方が当てはまります。
ざっくり説明しましたが、これを基準に障害等級が決められます。
詳しくは平成28年9月より実施された「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に記載されています。
*20歳から64歳までであること
障害年金の申請時に、20歳から64歳でなければ申請することはできません。
しかし、65歳以上でも申請可能な例外的ケースもありますのでその場合はしっかりご確認ください。
*初診日の前日の時点で保険料納付要件を満たしていること
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
□最後に
今回は障害年金を受給するための条件と、うつ病の場合の障害等級の基準などを紹介しました!
うつ病で障害年金を受給するのは、身体の障害者年金と比べて難しいです。
病状を数値で表すことができないため、ご本人がお医者さんに伝えるという方法しかないのです。
しかし、うつ病の方にとって、自分自身の話をするのは難しい場合があります。
そのようなお客様の相談に乗り、少しでもお力になれればと思っております。
障害年金のことでご相談がありましたら、年金アドバイザー2級・上級個人保護士である、鈴木健之にお任せください。
いつでもご連絡お待ちしております。
お悩みの方はぜひ、板橋区の鈴木健之社会保険労務士事務所へ!