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障害年金の申請方法とその流れとは|板橋区の社会保険労務士事務所が解説

(カテゴリ:ブログ/2018年12月20日)

「障害年金の受給を考えているけど、申請が難しそう」

このような不安をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
手続きの段階で断念してしまうことは、非常にもったいないことです。
そこで、今回は障害年金の申請方法とその流れについてご紹介します。

□障害年金の受給条件

はじめに、受給を希望している方が条件を満たしているかについて確認しておく必要があります。
1つ目は、国民年金に加入している間に、生活の支障となる怪我や病気について医師に相談し、診察を受けたことです。
20歳になっていない場合や、年金を払っていない60歳以上65歳未満の時期に、日本で初めて診察を受けたことある方も受給条件を満たしています。
2つ目は、一定の障害状態にあることです。
これは障害認定を受けられるかに大きく影響します。
一定の障害状態とは、「身体または精神障害者手帳の該当等級を所有していること」、「療育手用の重度(A)に該当する方」、「国民年金証書の該当等級に当たり、障害状態であることを確認できること」を指しています。
これらのどれかを満たす必要があります。
3つ目は、保険料納付要件を満たしていることです。
保険料納付要件とは、「初診日の2ヶ月前に月までで、公的年金の加入期間の2/3以上の期間において、保険料が納付または免除されていること」、「初診日において65歳未満であり、初診日の2ヶ月前に月までの1年間で、保険料が未納でないこと」の2つです。
この2つのどちらかに該当しているならば、条件を満たしているといえます。

□申請方法の流れ

*障害年金の受給条件の確認

条件を満たしていないと、申請することさえできません。

*書類の準備

障害年金の申請には、複数の書類を提出する必要があります。
「年金請求書・金融機関の証明・診断書・初診日の証明・病歴就労状況申立書・年金手帳」を準備しておきましょう。
診断書や初診日の証明は医師に作成してもらう必要があり、専用の用紙を年金事務所で入手します。
病歴就労状況申立書とは、診断書の内容を補う役割を担っています。
患者本人がどのように困っているのか、生活の支障を示すものとなります。
また、障害者手帳や療育手帳を持っている方は、それらを持っていかなければなりません。

*書類の提出

年金事務所に直接上記の書類を提出するか、郵送による提出が可能です。
多くの項目を確認されるので、直接年金事務所に出向くことをおすすめします。

□最後に

以上、障害年金の申請方法とその流れについてご紹介しました。
自分ですべてやることも可能ですが、かなり時間と労力がかかります。
そのため、なにか疑問点がございましたら、専門家である私たち社会保険労務士にお任せください。
無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。