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うつ病の障害年金受給条件とは?板橋の社会保険労務士事務所が解説

(カテゴリ:ブログ/2018年8月31日)

■はじめに

 

一般に、障害年金と聞くと、身体的なものを想像される方が多いと思います。
しかし、うつ病のような精神疾患の方でも条件を満たすことによって、障害年金の受給の対象になれることをご存知でしょうか。
そこで、この記事では、板橋の社会保険労務士事務所が、うつ病の方が障害年金を受給する条件についてご紹介します。

 

■うつ病も障害年金の受給対象

 

精神疾患であるうつ病も生活に影響する障害として認められます。
うつ病により、睡眠不足や、気分の低下、食欲不振や、自殺願望など、日常生活に大きく支障が出ます。それにより、仕事に影響がでることで、最悪の場合、会社を去らなければいけなくなることもあります。仕事を失うことにより、生活が苦しくなるでしょう。

そのため、もしうつ病と診断されたのであれば、条件を満たすことで障害年金の受給対象になることが可能です。
それでは、受給対象の条件について見ていきましょう。

 

■うつ病の障害年金の受給条件とは?

 

そもそも障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類が存在します。

まず、障害基礎年金はうつ病の初診日の時点で、国民年金に加入していた方が受給の対象となります。
うつ病の状態によって、1級と2級という等級があり、その基準に認定されると
うつ病を患っている期間中は年金が支給されます。

障害厚生年金に関しては、うつ病の初診日に厚生年金か共済年金に加入していた方が受給の対象となります。等級は1級・2級・3級の3種類です
障害基礎年金で1級と2級のどちらかに該当している方は、その年金に上乗せした金額が支給されます。
どちらの等級にも該当しない軽い症状の方は3級の金額を受給することができます。

また、その他の条件として、
・初診日がある月の前々月までで、加入期間の3分の2以上の期間で保険料納付済である、または免除されている
・65歳未満で、初診日がある月の前々月までの1年以内に保険料の未納がない
ということがあげられます。

 

■おわりに

 

うつ病は、日常生活に大いに支障をきたす病気で、治療費や薬代などの負担も大きくのしかかります。
そのため、うつ病を患っている方は障害年金の申請をご検討ください。
障害年金は身体障害でない、うつ病のような精神疾患の方でも条件を満たすことで、年金の受給対象となります。

このような制度の存在や、自分が対象になると知らず年金を受け取られていない方は多くいらっしゃいます。
そのため、うつ病を患っている方は、一人で悩まず、まずはご相談ください。

板橋の鈴木健之社会保険労務士事務所では、無料でのご相談を受け付けております。詳しくは当事務所のホームページをご覧ください。