板橋区の方必見!障害年金の申請方法の流れをご紹介します
「障害年金の申請方法がよく分からない」
「障害年金を受けることができるのはわかったけど、申請するにはどうしたら良いか分からない」
という方も多くいらっしゃると思います。
障害年金は、請求してから実際に支給が開始するまでに5ヶ月から9ヶ月ほどかかると言われています。
かなり時間がかかりますので、できるだけ早く手続きしたいですよね。
今回は障害年金を請求する主な流れについてご紹介します。
① 必要書類を集めて記入する
用意しないといけない必要最低限の書類は下記になります。
・年金請求書
・年金手帳
・戸籍抄本
・医師の診断書
・病歴・就労状況等診断書
・振込先通帳の写し
・印鑑
ここで注意したいポイントは3つです。
【受診状況等証明書が取れなくて、初診日を証明することができない】
初診の病院と診断書を書いてくれる病院が違う場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類を作らなければなりません。通院したことがわかるものを提出すれば、申請が通る可能性も高まりますので、諦めずに探してみましょう。
例としては、障害者手帳、母子手帳、診察券が挙げられます。
【決められた期限内に診断書を書いてもらえなかった】
障害年金を請求する条件として、障害認定日から3ヶ月後までに診断書が必要になります。
そのため、3ヶ月以内に医者の診察を受けて診断書を書いてもらわなければなりません。
しかし、事情によって3ヶ月以内に病院に行けなかった方もいらっしゃると思います。
その場合、6ヶ月後の診断書でも年金をもらえる場合がありますが、申請が長引いたり、認定されず支給されない場合があります。
【病歴・就労状況等診断書の書き方が分からない】
病歴・就労状況等診断書は、障害の病状や、障害によって日常生活や仕事に支障をきたしていることを訴えるための書類です。具体的な作業名や数字を使った説明をし、誰が読んでも病状がわかるような説明を書くようにしましょう。
② 提出する
年金事務所もしくは市町村役場へ提出します。ここで提出書類の審査がなされます。審査において記載内容に不備や疑問点があった場合、追加書類の提出や返戻などの処置がされます。
③ 受給開始
受給権を取得できたら、関連する各種手続きを行う説明を受けます。
以上、障害年金の申請の流れを順にご説明しました。申請が受理されるにはかなりの手間暇がかかるので、不備のないよう慎重に進めましょう。もし何か不安なことや疑問点があれば、一度、鈴木健之社会保険労務士事務所までご連絡ください。