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内臓疾患で障害年金を受けるには?認定基準を板橋の社労士事務所がご紹介

(カテゴリ:ブログ/2019年3月8日)

内臓疾患をお持ちの方で、障害年金の申請を考えている方も多いと思います。
内臓疾患では、どのような認定基準に基づき年金が給付されるのでしょう。
今回の記事では、内臓疾患で障害年金を受ける際の認定基準についてご紹介します。

 

□障害認定基準とは

 

そもそも認定基準とは何かご存知ですか。
認定基準とは、障害の程度(等級)を判定する基準です。
そしてこの認定基準にもとづき、障害の重い順に1級、2級、3級、そして障害手当金があてられます。
(※障害手当金とは、障害の程度が1~3級よりも軽度で、障害が治った時に支給される一時金のことです。)

症状に合わせて具体的な認定基準が設けられていますが、症状関係なく共通の基準としてはおおむね以下のような基準があります。

第1級:日常生活における活動のほとんどで他人の介助が必要、活動範囲がおおむね就床室内
第2級:日常生活に著しい支障があり、労働が不可能で活動範囲がおおむね病棟内か家屋内
第3級:労働に制限がある
障害手当金:傷病が治ったもので労働に制限があるもの

 

□胸腹部臓器の障害に関する障害等級

 

以下は内臓(胸腹部臓器)の障害に関する等級の認定基準です。
また下記の基準以外にも臓器の種類別(呼吸器、循環器、腹部臓器、泌尿器、生殖器)に定量的な等級認定のルールがあります。

第1級:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第3級:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第5級:胸腹部臓器の機能に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級:胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの・両側のこう丸を失ったもの
第9級:胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの・生殖器に著しい障害を残すもの
第11級:胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第13級:胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

 

□まとめ

 

認定基準は等級を判断する際の基準となる重要な内容です。
当然ですが等級によって給付される額も変わります。
請求者に不利な判定が下りないよう、診断書は詳しく正確に作りましょう。

医師に症状等を言葉で伝えきれるかどうか不安な方は、あらかじめ自身で診断書の記入案を作成してから渡すと良いでしょう。
また診断書を受け取った際にも記入内容を確認し、適切な報告を心がけて下さい。