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生活保護を受けても障害年金はもらえる?板橋の方へ

(カテゴリ:ブログ/2018年7月10日)

生活保護を受けていても障害年金が受給できることをご存知でしょうか?
生活保護を受けていると障害年金をもらえないと思っている方が多いと思います。

今回は、生活保護でも障害年金を申請できることをお知らせします。

 

○その1「より安定した収入へ」

 

障害年金の支給額が生活保護費よりも多い場合、障害年金を使用することで、収入を増やすことができます。

この時注意したいのは、生活保護は打ち切られるということです。
これは障害年金が収入と同じように扱われるためです。

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、障害の等級によって支給額が変わることに気をつけてください。

どの障害年金が使えるのか調べてみることをおすすめします。

 

○その2「減額・支給停止がないから安心」

 

1番のポイントは、もし生活保護が終わっても障害年金はもらい続けることができるという点です。
障害年金は労働に制限のある人を支援するための制度です。

一方、生活保護は収入が基準よりも低い人を支援するための制度です。
そのため、障害年金は生活保護の役割が終わっても、その役割を続けてくれるのです。

収入が増えて生活保護が減った、もしくは止まったけど、まだまだ安定した収入が得られるわけじゃないから困った…。という場合に障害年金が思いもよらない助けになるかもしれません。

 

○その3 「申請書類の費用が負担してもらえる?」

 

通常、病院でもらう書類費用は自己負担ですが、生活保護を受けている場合には市が負担してくれる可能性があります。

また、申請の代行を委託した場合でもその費用を負担してもらえます。
詳しく見てみましょう。

障害年金を申請して認められた場合、申請した月から受給を認められた月までの年金が支給されます。

例としてこの期間が2カ月であったとします。
この2ヶ月間について、生活保護費と障害年金の両者を受け取ることになります。

障害年金の額が生活保護費よりも少ない場合、生活保護費から障害年金の支給額が差し引かれます。

障害年金の額+元の生活保護費から障害年金の額を引いた額=総支給額
ということです。

これは障害年金支給開始時の総支給額です。
申請月から受給開始月までの間は遡及して年金が支払われるので、例での総支給額は以下のようになります。

支給開始までの2ヶ月分の障害年金の額+生活保護費の2ヶ月分の額=総支給額

つまり、本来よりも過剰に支給されているのです。
したがって、この過剰分である2ヶ月分の障害年金を返す必要があります。

その際に依頼費が返金額から差し引かれます。

生活保護を受けている方にとって、こうした支援は、障害年金を使うという選択肢を積極的にとる後押しをしてくれそうです。

 

今回は生活保護受給者であっても障害年金を使えることをお伝えしました。
生活保護を使用していたけど、あえて障害年金へ切り替えるというのもひとつの選択肢ではないでしょうか?

生活保護と障害年金のことについて悩んでいる、という方は一度ご連絡ください。
より良い生活のために、一緒に考えさせていただきます。