板橋にお住まいの方へ!障害年金の申請の流れとは?申請方法を解説
障害年金の申請をどのように行うのか分からず、お困りの方はいらっしゃいませんか?
この申請をご自身で行う必要がある場合、障害を抱えながらの準備となりますので、かなりの時間や根気が必要になります。
しかし、障害年金を受け取ることができると、生活のしやすさは格段に上がりますので、それだけの時間をかける価値は大いにあります。
そこで今回は、障害年金申請の流れについて簡単に説明させていただきます。
□障害年金の受給要件を確認する
当然ですが誰でも障害年金を受給できるわけではありません。
受給を希望される場合には3つの要件を満たす必要があります。
では、その3つの要件とはいったいどのようなものなのでしょうか。
順番に見ていきましょう。
*初診日要件
初診日要件とは、その障害の原因となった病気やケガを医師に診察してもらった日のことを指します。
この初診日が明確に分かっているかどうかが審査時にとても重要になります。
*保険料納付要件
障害年金も保険ですので、月々の保険料を納めていなければ受給できません。
ただ、その傷病による障害を成人する前にお持ちになった方は、この要件は問われません。
*障害認定日要件
先ほど説明した初診日から1年6ヶ月経過した日を障害認定日と言います。
しかし人工透析を受けている方や、心臓にペースメーカーを装着している方は特例として、1年6カ月の経過を待つ必要はありませんので、注意が必要です。
□申請書類の用意
上の要件が確認できたら次は申請書類の用意に移りましょう。
申請書類には大きく分けて「病院で受け取るもの」と「自分で作成するもの」がありますので、分けて説明していきます。
*病院で受け取る書類
・受診状況等証明書
これは初診日を証明するための書類で、発行は障害の診察を受けた病院でしてもらいましょう。
・診断書
診断書の発行は受診状況等証明書とは違い、現在通院している病院に発行してもらう必要があります。
出来上がりには2カ月ほどかかる場合もあるため、できるだけ早めに発行を依頼しておきましょう。
*自分で作成する書類
・年金請求書
障害年金をどのような障害で受給するかを申し立てるものです。
記入する内容がとても多いので、記入ミスをしないように注意してください。
・病歴・就労状況等申立書
その病気になってから現在に至るまでの状況を申し立てする書類です。
日常生活の様子などを記入します。
・各種証明書
住民票などの各種証明書の用意は必ず最後にしましょう。
なぜなら、これらの証明書は有効期限が発行日から1カ月に限られている場合が多いためです。
せっかく準備したのに有効期限切れで取得し直すことはできれば避けたいですよね。
□用意した書類を提出
これらの書類をお近くの「年金事務所」の窓口に提出してようやく、障害年金が支給されるか審査してもらうことができます。
結果はおよそ3カ月で自宅に郵送されます。
□最後に
今回は障害年金申請の流れについて簡単に説明させていただきました。
このように、障害年金を申請するためにはたくさんの書類を準備しなければなりません。
また、個々の状況によっては用意する書類も変わることもありますので慎重に準備を進めていく必要があるでしょう。
障害年金の申請について何かご不明な点があれば、ぜひ私たちまでご相談ください。