生活保護を受けながら障害年金はもらえるの?|板橋区にお住いの方へ
生活保護を受けているけれど、障害を抱えている。
この場合、生活保護と障害年金を同時受給するのはできないだろうとお考えの方はいらっしゃいませんか?
実は、生活保護と障害年金を同時に受給することは可能なんです!
この二つの制度の仕組みをしっかり理解して活用することで、より安定した生活を手に入れることができます。
そこで今回は、この二つの制度について紹介していきます。
□そもそも生活保護と障害年金とは?
*生活保護
資産や能力などを活用しても生活に困る方のために、貧困の程度に応じて必要な保護を行うことです。
つまり、憲法で定められた健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立の手伝いをする制度です。
*障害年金
障害や病気のある方の生活を支えるために、国から支給される公的年金のことです。
初診日、つまり病気や怪我で初めて医師の診察を受けたとき、国民年金に加入していれば障害基礎年金を受給でき、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を受給できます。
*同時受給で貰える額は?
生活保護費は、障害年金の金額を差し引いて支給されるため、全体の受給額は変わりません。
そのため、生活保護と障害年金の受給額の差や、どちらの年金制度で支給されるかは、その人の置かれた状況によって異なります。
例えば、障害年金の受給額が生活保護の受給額よりも高い場合は、障害年金が優先して支給されます。
□同時受給で得られるメリットは?
*65歳をすぎてでも障害年金を受け取れる
生活保護が終わるときに65歳を超えていたら、障害年金を貰うことはできません。
障害年金の申請を、生活保護の支給がなくなってからしよう、と思っても遅いのです。
つまり、65歳を迎える前に障害年金を申請しておくことで、65歳を過ぎても障害年金を受給し続けることができるのです。
ですので、たとえ生活保護を受けているときでも、障害年金の受給条件を満たしているのであれば、早めに二つの制度を同時に利用し始めることをおすすめします。
*生活保護がなくなったときの補助となる
労働で十分な収入を得るようになり、その額が生活保護によって受給できる収入の基準を越えたとき、それ以上生活保護を受けることはできなくなってしまいます。
ですので、障害年金の支給条件を満たしている場合は、生活保護と同時受給するという選択を採るべきでしょう。
こうすることで、生活保護が終了した後でも、障害年金を受給することができるのです。
□最後に
今回は、生活保護と障害年金の同時受給の仕組みやそのメリットについてご紹介しました。
それぞれの制度や、同時受給について知っていただけたでしょうか。
このような制度の対象にあてはまる方には、制度を理解した上で是非活用していただきたいです。
板橋区にある鈴木健之社会保険労務士事務所では、障害年金に関するご相談や申請の手伝いを承っております。
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