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板橋の社会保険労務士が解説!未成年でも障害年金を受け取れる条件とは?

(カテゴリ:ブログ/2018年10月22日)

障害年金は、原則、障害を持つ20歳から64歳までの方が申請できる年金です。
では、生まれながら障害を持っている方や、20歳以前に障害が残ってしまった方は、年金を払っていない未成年だからという理由で、金銭的な保障を国から受けることは不可能なのでしょうか?
いいえ、20歳以前から支給されるということはありませんが、未成年の間に申請し、成人後に受給できる20歳前障害基礎年金という制度があります。
そこで今回は、その20歳前障害基礎年金を受給できる条件についてご紹介します。

□20歳前障害基礎年金の受給条件

*所得の制限

毎年7月頃に役所に提出する「現況届」によって、役所は障害と所得の状況を確認します。
そのとき、定めた額よりも所得が多い場合、障害基礎年金の全額、又は半額が1年間支給停止されてしまいます。
というのも、通常の障害年金のように、20歳未満の方は、国民保険の保険料を納付していないからです。

詳しく見ると、2人世帯の場合、所得税法上の所得から各種所得控除を差し引いた価格が398万4千円ならば半額支給停止、500万1千円ならば全額支給停止となります。
なお、扶養親族が1人増えるごとに38万円制限に追加されていきます。
しかし、逆に言えば、この所得の制限以外に特別な条件はありません。
それぞれの障害認定基準を満たしているかの証明は必要になりますので、忘れないようにしましょう。

□20歳前障害年金の障害認定日

20歳前障害年金の対象となるためには、障害認定日を確定する必要があります。
一種の条件とも言えるかもしれません。

まず、初診を受けた病院に初診日証明書を作製してもらって下さい。
初診日(初めてその障害に対して診療してもらった日)から1年6ヶ月経過した日と20歳の誕生日のどちらか遅いほうが障害認定日となります。
障害認定日の翌月から支給対象です。

例えば、2018年4月10日が初診日ならば、2019年10月10日が障害認定日となります。
生まれつき障害を持っている方は、満20歳になった日が障害認定日となります。
10歳のときに初診日がある場合も、満20歳になった日が障害認定日となります。
19歳と3ヶ月が初診日の場合は、20歳と9ヶ月が障害認定日となります。

*20歳前障害基礎年金の存在を知らずに20歳を超えてしまった場合

「20歳を超えた成人だけど、障害基礎年金の存在を知らずに損してしまった。20歳以前の障害についての年金を今からでも受け取れるの?」
このような方もいらっしゃるでしょう。
しかし、問題ありません。
5年前までの金額なら遡って受け取れます。

■まとめ

未成年の障害基礎年金は、保険金の納付期間を一切問われず、国から金銭的なサポートを受けられる制度です。
今回の記事で、自分や家族が受給条件に該当した方は、ぜひ申請をしてみましょう。
「初診をした病院がもうない。」
「カルテがない。」
そのような方は、社会保険労務士事務所や役所に相談してみてください。