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障害年金の診断書について、肢体の場合|板橋の社労士事務所が解説!

(カテゴリ:ブログ/2019年3月19日)

障害年金の受け取り方は少し複雑ですよね。
資料の記入や届け出に関して不安な方もいらっしゃると思います。
今回は肢体障害として障害年金を受け取る場合の診断書についてご紹介します。

 

□診断書とは?

 

診断書とは、国に障害年金を申請する場合に必要となる資料のことです。
作成は請求者の医師が行います。
そして診断書の内容によって障害年金の等級、つまり年金の給付額が決められます。

 

□診断書の様式と書き方

 

診断書には8つの様式があります。
肢体の障害に関しては「肢体の障害用」の診断書を使用します。
多くの記載項目がありますが、以下に一例を載せておきます。

 

*人工骨頭・人工関節の装着の状態

 

この項目は人工骨頭や人工関節を入れている場合に記入する欄です。
欄内は「部位」と「手術日」で構成されていますが、小さいため(そう入置換術後の状態で)特筆すべきことは㉓「備考」の欄に記述しましょう。
また備考の欄はその他の項目に関しても同様に、項目内では伝えきれなかったことを記述してください。

 

*関節可動域及び筋力

 

関節の可動域や筋力に関して記載する項目です。
関節の可動域・脚の筋力が半減した状態は、障害等級の2級に該当します。

 

*日常生活における動作の障害の程度

 

つまむ、握るといた動作や衣類の着脱など、日常の動作に関して支障があるか記入します。(補助具は使わない状態で)
医師に細かく状況を伝え正確に記載してもらうようにしましょう。

 

*補助用具使用状況

 

杖や車椅子などの補助用具を使用している際に記入します。
また補助用具の使用状況(例えば、屋内でも杖を使う等)について詳しく書きます。

 

□注意点

 

*医者任せにしない

 

診断書は等級の決定に関する最も重要な書類です。
そして診断書には、現在の障害の程度・状況について詳しく記入する必要があります。
作成は医者が行わなければいけませんが、医者が必ずしも請求者の状況や日常生活を十分に理解できているとは限りません。
請求者に不利な判定が下りないように、状況等については特に詳しく正確に伝える必要があるのです。
言葉で伝えきれるかどうか不安な方は、あらかじめ自身で診断書の記入案を作成してから医者に渡すと良いでしょう。
また診断書を受け取った際には必ず記入内容を確認し、決して医者任せにしないようにしましょう。

 

□まとめ

 

肢体障害の場合の診断書に関してご紹介しました。
診断書は年金額に直結する重要な役割を果たします。
「石橋を叩いて渡る」ように慎重かつ正確に作成してもらいましょう。