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板橋の社会保険労務士が解説!障害年金を受けられる肢体障害の種類とは?

(カテゴリ:ブログ/2019年2月24日)

皆さんは、「障害年金」というものをご存知でしょうか?

もう既に利用している方、全然知らない方、聞いたことはあるけど、どういうものか知らない方、いろいろな方がいると思います。

障害年金は、生活に支障をきたすほとんどの病気で受け取ることができます。

しかも、普通の年金とは違い、20歳以上の人から対象となるのです。

障害年金を受けられる障害は様々ですが、今回は特に「肢体」に焦点を当てて、解説していきたいと思います。

 

□障害年金はほとんどの病気が対象となる

先程も言った通り、障害年金はほとんどの病気で受け取ることができます。

ここで、1つ勘違いして欲しくないことがあります。

それは、障害年金は、「傷病名」で審査がされるのではなく、その病気によって、「日常生活にどのくらいの支障をきたしているか」という点で、審査がされるということです。

以下には、障害年金を受けられる肢体障害の種類を紹介していますが、これらは代表的な病気に過ぎないので、もしここに自分の病気が入ってない方でも、生活に支障がきたすのであれば、認定されるということに注意が必要です。

 

□そもそも肢体とは

まず肢体は、上肢と下肢に分けられます。

上肢は、腕や手のことを言い、一方で下肢は、足の部分を表します。

基本的な意味は、このようになりますが、今では身体全体を表す言葉ともなっているので、肢体と言われたら、人間の身体だということを覚えておいて下さい。

肢体って聞いたことはあるけど、体のどこの場所か正確に把握している人は、少なかったと思うので、これを機に理解しておきましょう。

 

□障害年金を受けられる肢体障害の種類

肢体の障害は、大きく区分すると「上肢の障害」「下肢の障害」「体感・脊柱の機能の障害」「肢体の機能の障害」に分けられます。

代表的な障害には、上肢または下肢の離断または切断障害、脳卒中、脳梗塞、脳出血、外傷性運動障害、くも膜下出血、多発性硬化症、重症筋無力症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、パーキンソン病、脳軟化症、関節リウマチ、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、繊維筋痛症、大腿骨骨頭壊死、複合性局所疼痛症候群(CRPS)などが挙げられます。

 

□まとめ

ここまで、障害年金を受けられる代表的な肢体障害の種類を紹介してきました。

皆さん、理解していただけたでしょうか?

代表的な肢体障害の病気を挙げましたが、この他の病気でも条件さえ満たせば、障害年金を受け取ることができるので、是非とも利用して下さいね。

もし何か、ご不明点、相談事があれば板橋の当社までお問い合わせ下さい。