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障害年金の等級認定の基準とは?板橋の鈴木社労士事務所へ

(カテゴリ:ブログ/2018年3月28日)

「障害年金を受け取ることを考えてはいるけど、どんな条件があるの?」

「障害等級って何?」

 という方は多いのではないでしょうか。このような公的機関で手続きするとなるとその条件をしっかりと押さえ、その手続きをスムーズに行いたいものですよね。

 ここで、今回は障害年金の受給条件の一つである「障害等級」をご紹介いたします。

■等級について

 

【1 級】

1.統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があり、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

2.気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

【2 級】

1.統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

2.気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3 級】

1.統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

2.気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返したりすることで、労働が制限を受けるもの

(日本年金機構―国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節 精神の障害より)

 障害年金各種において、その他の受給条件もありますが、障害等級の条件で少なくとも3級を取得できなければどの年金も受給できません。

審査は、精神疾患の場合、身体のように目で見てその疾患の重さを確認できないため、ある程度厳しいものであるというのが現状です。

 安易に申請して不受理にならないよう、しっかりと準備をして申請するようにしましょう。

 

■終わりに

 

 このように、障害年金は等級によって区分けされています。精神障害者保健福祉手帳にも等級による認定がありますが、障害年金の等級とは全く別の基準となっています。

必ずしもこの2つの等級が一致するわけではありませんので、障害年金の等級認定が済まされていない場合は、認定を得る必要があるということです。

 障害年金には他にも細かく気を払わなければいけないことが多くあります。

障害年金についてもう少し詳しく知りたいという方、障害を患ってしまったご家族に代わって申請したいという方は、

ぜひ鈴木健之社会保険労務士事務所にご相談ください。