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統合失調症でもらえる年金の種類とは|板橋区の社会保険労務士事務所が解説

(カテゴリ:ブログ/2018年12月31日)

年金には多くの種類があり、統合失調症のような精神障害を持っている場合はどの年金の対象となっているのがわからないという方はいらっしゃいませんか?
今回は統合失調症でもらえる年金の種類についてご紹介します。

□年金の種類

*基礎年金

日本在住である20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。
40年間の保険料を支払うと満額がもらえるというものになっています。
毎月1万6260円と一律です。
半年や一年を一括りにして支払いをすることもできます。
学生で支払いが難しい場合は特例も用意されています。

*厚生年金・共済年金

基礎年金に加えて、支払いをするものです。
会社に入ったり、教育機関に属していると加入できます。
2017年より、厚生年金と共済年金は一元化されました。

*障害年金

障害により日常生活において、援助が必要とする場合に支給されます。
こちらに関しては詳しく後述します。

*遺族年金

被保険者が亡くなった場合に遺族がもらえます。
受給額は子供の有無や人数によって変化します。

*確定拠出年金
基礎年金や厚生年金に加えて、更に支払う3階建てと呼ばれているものになります。
毎月定額を拠出し、自らで運用することになります。
そのため、全額が自分の元に帰ってきます。

□障害年金の種類

障害年金には2種類あります。
統合失調症により障害認定を受け、どちらか一方が対象になるということではありません。
詳細を解説していきます。

*障害基礎年金

こちらは、日本在住の20歳以上60歳未満が対象となっています。
それに加え、年金制度に加入していて、しっかりと年金を支払っている場合に限ります。
一部年金を支払っていなくても、受給できる例外もあります。
20歳になる前に事故の後遺症が残り、生活に支障が出ている場合や先天性の障害を持っている方は、障害基礎年金を受け取ることが可能です。
対象としている障害等級は、1級および2級のみとなっています。

*障害厚生年金

仕事をしていて、厚生年金を支払っている場合に障害厚生年金を受け取れます。
基礎年金は国民全員が加入をし、支払うことになっていますが、厚生年金は所謂2階建ての部分に当てはまります。
そのため、未成年に対する支給は行っていません。
また、対象としている障害等級に関しては、障害基礎年金よりも広く、1~3級が該当します。
もちろん基礎年金だけ支払っている方よりも1.5倍ほど支給額が多くなっています。

□最後に

以上、統合失調症で受け取ることのできる年金についてご紹介しました。
年金をしっかりと払っていると、かなり多くの額がもらえることがわかったのではないでしょうか。
また、未成年で障害を持っている場合には、年金を支払っていなくても年金を受給できます。
生活の負担を減らすために、年金受給を検討してみてはいかがでしょうか。