板橋在住の方必見!生活保護を受けている方でも障害年金はもらえます
生活保護を受けていても障害年金ってもらえるのか、という疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか?
そこで今回は、生活保護を受けていても障害年金は受け取れるのかについて解説します。
□はじめに
結論から述べますと、生活保護を受けていても障害年金を申請できます。
ただし、実際にもらえる額は生活保護費から障害年金で受け取る分を差し引いたものです。
これから、考えられる2つの場合のメリットをご説明したいと思います。
□メリット
*障害年金額>生活保護費
生活保護費の方が障害年金受給額より小さい場合は、障害年金を申請した方が良いです。
障害年金受給額からもらっている生活保護費を差し引いても、申請した方が受給額は増えます。
*障害年金<生活保護費
この場合は、申請する前と比べても受給額は変わりません。
じゃあ申請するだけ無駄じゃないの?と考えられるかもしれませんが、実は申請しておくメリットはあるのです。
□障害年金は生活保護が終了しても受給可能
働けるようになってきて、収入が増えたとします。
収入が増え所得の基準を上回ると、生活保護は受けられなくなります。
しかし、所得が増えても、障害年金は受け取れます。
たとえ生活保護が終了してしまっても、障害年金に申請しておけば、それまでと同じ受給額を得られます。
□障害年金は65歳までの申請が必要
障害年金は65歳までに申請する必要があります。
生活保護が終了してから障害年金を申請する計画を立てているのならば、65歳以上になっても生活保護を受給していた場合、障害年金は受給できなくなります。
障害年金の申請を忘れてしまっても大丈夫なように、生活保護が終了する前に申請しておくと安心ですね。
□障害年金申請にかかる費用は負担してくれる
障害年金を申請しておくメリットは分かったけど、病院に診断書を書いてもらう費用がかかるから損してしまうのでは、と考えませんか?
その心配はありません。
生活保護を受けている方の場合は、申請するのにかかる費用は、市町村が負担してくれます。
障害年金の申請を社労士や弁護士に代行してもらう場合でも、市町村が負担することになっています。
□障害年金は安定している
所得が増えると、生活保護の受給額は減少してしまいます。
しかし、収入が増えても障害年金の受給額は等級が変わらなければ一定です。
自分の等級で得られる障害年金の受給額と、今受けている生活保護費を比べてみると良いですね。
□まとめ
以上が、生活保護を受けている方が障害年金を申請する利点でした。
なるべく早めに障害年金を申請することにデメリットはありません。
鈴木健之社会保険労務士事務所では無料で相談できるので、ぜひお気軽にお電話ください。