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未成年の方でも障害年金の受給が可能?その条件とは|板橋の社会保険労務士事務所が解説

(カテゴリ:ブログ/2018年8月23日)

■はじめに

 

障害年金というと、毎月の保険料を支払い続けることで、障害を患った場合に受給できるものとお考えだと思います。実は、保険料を払うことなく障害年金を受給できる場合があるとご存知でしょうか?

それは、20歳以前、未成年のときに障害を認定された場合です。正式には、「20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金」と呼ばれます。

そこで、この記事では、板橋の社会保険労務士事務所が未成年の方がどういった条件で障害年金(20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金)を受給できるのかをご紹介します。

 

■障害認定日とは?

 

障害認定日とは、症状を感じて初めて病院の医師に診察に行った初診日から1年6ヶ月経った日、または、その傷病の状態が安定した(さらなる悪化、改善の見込みがない)日のことを指します。
20歳以前に障害年金を受給する条件は、障害認定日で20歳以下である必要があります。言い換えれば、障害認定日が20歳の誕生日の前日以前ということになります。

 

■20歳以前の障害年金の受給条件とは?

 

初診日が20歳以前の傷病が障害等級の1級もしくは2級に認定されたときに限り、支給されます。
また、初診日が20歳以前であったとしても、国民年金被保険者(国民年金の支払いを自ら行っている人)に関しては、通常の障害年金と障害厚生年金が支給されることになっています。

 

■障害等級とは?

 

20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金の受給条件は、障害等級が1級と2級が該当するとご説明しましたが、どの程度の障害がどの等級に該当するのかをご紹介します。

・障害等級1級

他人からの介護を受けなければ、自分の身の回りのことができない状態。身体の機能の障害、長期間安静にすることが必要な日常生活が困難な状態。

・障害等級2級

他人からの介護を必ずしも必要としないが、日常生活に困難を強いられており、労働による収入を得ることが困難な状態。身体の機能障害や長期間安静にする
必要がある状態であり、日常生活に制限をかける必要がある、または制限がある状態。
以上の状態が、障害等級の1級と2級に該当する条件となっています。

 

■おわりに

 

障害年金は、保険料を支払うことで受給可能になるのが一般的なので、未成年の方が障害年金を受給できることをご存知なかった方も多いと思います。
そのため、未成年の方で障害年金の受給条件にあてはまる方は20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金の申請を検討してみてはいかがでしょうか。