未成年が障害年金をもらえる条件とは|板橋の社会保険労務士事務所が解説
未成年でも障害年金を受け取ることはできるのでしょうか?
皆さんの中には、家族に未成年で障害持ちのお子さんがいるという方もいらっしゃると思います。
今回は、未成年でも障害年金を受け取れるかどうかをテーマに、障害年金について紹介していきたいと思います。
■障害年金受給の条件
障害年金の受給には大きく分けて、以下の4つの条件を満たす必要があります。
1. 働けない、仕事に支障が出るほどの障害を持っている
2. 原則として20歳以上65歳未満である
3. 初診日の年金納付条件が基準以上である
4. 初診日から1年6ヶ月以上経過している
2番目の条件から20歳未満の未成年は原則として障害年金を受け取れないことが分かります。19歳以下の障害者の方には、特別児童扶養手当が支給され、障害年金の対象外とされています。
しかし、20歳より前に初めて受診した病気や怪我を対象として、障害年金を受け取ることができます。この病気や怪我を“20歳前傷病”と言います。
■20歳前傷病における障害年金の申請の手順
1. 初診日の証明書類の準備
障害年金の証明において、初診日が20歳未満であることを証明するために初診日の証明書類を提出する必要があります。
代表的なものが「受診状況等証明書」です。20歳前の傷病では証明書を取り寄せるのが困難な場合が多くあります。先天性疾患や幼い頃に発病した場合、初めて受診した病院がすでに閉まっている場合がよくあるからです。
2. 診断書の作成を依頼する
書類の準備ができたら、診断書の作成を医師に依頼します。
3. 病歴・就労状況等証明書を作成する
発症から現在までの日常生活状況を記載するものです。これは医師に依頼して作成してもらうものではなく、障害年金の請求者が自分で作成するものです。
障害年金の申請において、医師の作成した診断書と病歴・就労状況等証明書の整合性が重視されます。作成するときは、医師の診断書と照らし合わせて矛盾の無いようにしましょう。
4. その他の必要な書類を用意する
上記の3つの書類に加えて以下のものが申請に必要となってきます。
・年金請求書
・年金手帳
・戸籍抄本
・銀行口座の通帳もしくはキャッシュカードの写し
・身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳の写し
・所得証明書
5. 書類を提出する
これらの書類が揃ったら、市区町村の役所の年金担当課に提出します。
20歳前傷病の障害年金請求において、初診日の証明ができない場合であっても、明らかに20歳以前に発病し診断を受けていた場合、そのことを複数の第三者が証明した書類を添付できれば、初診日を明らかにした書類として取り扱われます。
この場合の第三者とは、病院長、民生委員、隣人等を指し、三親等以内の親族は含まれません。
第三者証明に記載してもらう内容
1. 申立人について
2. 初診日頃における医療機関での受診状況について
3. 第三者から見た請求者の状況
今回は20歳傷病における障害年金の申請についてご紹介しました。上記の条件に当てはまる方は、障害年金の申請について検討してみてはいかがでしょうか。