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障害年金の申請に必要な障害等級の認定基準は?板橋の社会保険労務士が解説!

(カテゴリ:ブログ/2018年11月7日)

障害等級というものをご存知ですか?

障害等級とは、障害年金を申請するために国が定めた障害年金認定基準に従って、障害の程度が認定されたものです。
また、障害年金とは、病気や障害のある人に国から支給される公的年金のことです。
「障害」を聞くと、身体障害を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、「がん」や「白血病」などの病気、「うつ病」や「統合失調症」などの精神障害も障害年金の受給対象に含まれます。

では、障害等級は具体的にどのような基準で認定されているのでしょうか。

今回は、その疑問にお答えします。

 

□障害等級の認定基準

 

障害等級は、障害認定基準に従って判定されます。
その基準の基本は次の通りです。

 

*1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずる ことを不能ならしめる程度のものとする。
この日常生活の用を弁ずることを不能なら しめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができな い程度のものである。

つまり、他人の援助なしでは日常生活を送れないものです。

 

*2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制 限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとす る。
この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを 必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて 困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。

つまり、日常生活に支障を与えるものです。

 

*3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 のものとする。

つまり、働くことが難しいものです。

これが基準ですが、それぞれの障害によって更に細かく等級ごとの障害の内容が決まっています。
また、障害年金は等級によって貰える金額が変わってきます。
詳しく知りたい方は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」をご覧ください。

 

□最後に

 

今回は、障害年金を申し込む際に必要な障害等級を認定する基準を紹介しました。
障害年金は、障害で困っている方の日常生活を支えるための重要な制度です。
安心した生活を送るために、障害に該当していると思われる方には、ぜひ申請していただきたです。

障害年金のことでご相談がありましたら、年金アドバイザー2級・上級個人保護士である、鈴木健之にお任せください。
いつでもご連絡お待ちしております。
お悩みの方はぜひ、板橋区の鈴木健之社会保険労務士事務所へお問い合わせください。