癌で障害年金を受け取るための診断書について|板橋の社労士事務所が解説!
癌には様々な種類がありますが、すべての癌が障害年金の対象となっています。
今回の記事では、癌で障害年金を受給する場合の診断書についてお伝えします。
□診断書とは?
診断書とは、国に障害年金を申請する場合に必要となる資料のことです。
作成は請求者の医師が行います。
そして診断書の内容によって障害年金の等級、つまり年金の給付額が決められます。
□診断書の様式と書き方
診断書には8つの様式があります。
癌の場合には「その他の障害」の他、症状に合わせた診断書を使用します。
例えば舌癌、咽頭癌の場合は「そしゃく・嚥下 言語機能の障害用」の診断書、肺がんの場合には「呼吸器疾患の障害用」、癌の転移により上肢や下肢に生じた障害には「肢体の障害用」を使用する場合もあります。
診断書には多くの記載項目がありますが、以下に一例を載せておきます。
*現在までの治療の内容、期間、経過、その他の参考となる事項欄の記載
手術の前後で、どのような治療法を行っているか等に関して記載する欄です。
*現在の症状その他参考となる事項
現在の症状について副作用も含め細かく記入します。
*一般状態区分表
一般状態区分表のア~オのどれに当てはまるかで年金受給の可否や等級が決まります。
大まかな内容は以下の通りです。
ア.無症状で制限を受けることなく活動できる状態
イ.軽度の症状があるが歩行、軽労働や座業はこなせる状態(3級の可能性あり)
ウ.歩行や身の回りのことはできるが時に介助が必要、日中の50%は起居している状態(3級、2級の可能性あり)
エ.しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床、自力での外出がほぼ不可能な状態(2級の可能性あり)
オ.常に介助を必要とし終日就床を強いられた状態(3級の可能性あり)
*その他の障害欄
自身で感じる自覚症状、医師等の第三者が客観的に知れる症状について記載します。
*現症時の日常生活能力及び労働力
こちらも年金の受給の可否や等級に関して重要な項目です。
日常生活や労働においてどれほど支障があるかに関して記入します。
労働が行えない場合には必ず不可と書かれているかを確認しましょう。
*予後欄
今後の回復の可能性について記載します。
□まとめ
癌の場合の障害年金の診断書に関してお伝えしました。
請求者に不利な判定が下りないよう、診断書は詳しく正確に作る必要があります。
医師に症状等を言葉で伝えきれるかどうかが不安な方は、あらかじめ自身で診断書の記入案を作成してから渡すと良いでしょう。
また診断書を受け取った際にも記入内容を確認し、作成を医者任せにしないようにしてくださいね。